○対馬市消防本部衛生管理規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 衛生管理体制

第1節 衛生推進者等(第6条―第9条)

第2節 衛生委員会等(第10条―第14条)

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第15条・第16条)

第2節 健康診断(第17条―第21条)

第3節 健康異常者の管理等(第22条―第24条)

第4節 福利厚生等(第25条・第26条)

第5節 環境衛生(第27条―第29条)

第6節 防疫等の措置(第30条―第32条)

第4章 記録及び報告等(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、対馬市消防職員(以下「職員」という。)の職場及び業務遂行上の衛生管理について、必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康保持に資することを目的とする。

(他法令等の関係)

第2条 職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては次長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康増進に努めなければならない。

(衛生推進者の責務)

第4条 衛生推進者は、衛生管理に関する法令及びこの訓令に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長、衛生推進者及び衛生管理員の行う衛生管理上の措置に従わなければならない。

第2章 衛生管理体制

第1節 衛生推進者等

(衛生推進者)

第6条 消防本部に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、消防本部総務課長をもって充てる。

3 衛生推進者は、次に掲げる事務を担当する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長及び消防長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生管理員)

第7条 衛生管理員は、副署長、支署長及び出張所長をもって充てる。

(衛生推進者等に対する教育等)

第8条 所属長は、衛生の水準の向上を図るため、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるよう努めなければならない。

(衛生推進者等の氏名の周知)

第9条 所属長は、衛生推進者又は衛生管理員の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。

第2節 衛生委員会等

(衛生委員会)

第10条 消防本部に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。

(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康の保持増進を図るための実施計画の作成に関すること。

(7) その他衛生に関する必要な事項。

3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ消防長に対して意見を述べることができる。

(衛生委員会の構成)

第11条 衛生委員会は、次に定める者をもって構成する。

(1) 所属長

(2) 衛生推進者及び衛生管理員

(3) 衛生に関し経験を有する職員で所属長が指名した者

2 衛生委員会の議長は、衛生推進者をもって充てる。

3 衛生委員会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。

(衛生委員会の開催)

第12条 衛生委員会は、議長が招集する。

2 衛生委員会は、毎年2回以上開催するように努めなければならない。

3 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(衛生委員会の事務局)

第13条 衛生委員会の事務局は、消防本部総務課内に置く。

(補則)

第14条 衛生委員会の運営について必要な事項は、この訓令に定めるほか、衛生委員会が別に定める。

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第15条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第16条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 健康診断

(採用時健康診断)

第17条 新規に採用する職員に対する健康診断については、対馬市職員安全衛生管理規則(平成16年対馬市規則第30号。以下「規則」という。)第12条の規定を準用する。

(定期健康診断)

第18条 職員に対する定期健康診断については、規則第13条の規定を準用する。

(特別健康診断)

第19条 所属長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。

(精密検査)

第20条 所属長は、前3条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。

(精密検査結果の通知)

第21条 所属長は、前条に定める精密検査の結果を速やかに消防長、総務部総務課長(以下「課長」という。)及び本人に通知しなければならない。

第3節 健康異常者の管理等

(精密検査結果の判定)

第22条 消防長は、前条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員(以下「健康異常者」という。)について医師と協議の上、次に定める区分により判定し、所属長、課長及び本人に通知しなければならない。

(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の症状である者

(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の症状である者

(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行ってよい程度の症状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者

(所属長の措置)

第23条 所属長は、前条に定める区分により健康異常者のうち、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその症状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(療養等の義務)

第24条 健康異常者は、医師及び所属長の指導及び指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

第4節 福利厚生等

(便宜の供与等)

第25条 消防長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(職員に対する配慮)

第26条 所属長その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境及び職員の健康に係る職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

第5節 環境衛生

(衛生推進者等の巡視)

第27条 衛生推進者及び衛生管理員は、毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(環境整備)

第28条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室及びその他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等)

第29条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

第6節 防疫等の措置

(防疫)

第30条 所属長は、庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、指定感染症又は新感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症等発生等の届出)

第31条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒に罹患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第32条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症に罹患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第33条 衛生推進者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じ消防長に報告しなければならない。

(1) 衛生委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 健康異常者の状況の記録

(4) 衛生巡視結果の記録

(5) 救急用具等の記録

(6) 消毒実施結果の記録

(7) その他衛生管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、5年間とする。

(その他)

第34条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合消防本部衛生管理規程(平成12年対馬総町村組合規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日消本訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月6日消本訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年8月10日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日消本訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市消防本部衛生管理規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節 消防職員
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第10号
平成17年3月28日 消防本部訓令第3号
平成17年10月6日 消防本部訓令第14号
平成19年12月25日 消防本部訓令第4号
平成20年7月31日 消防本部訓令第2号
平成22年8月10日 消防本部訓令第1号
平成26年4月1日 消防本部訓令第5号