○対馬市消防本部救助活動規程
平成16年3月1日
消防本部訓令第19号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づき、救助活動に関する基本的事項を定め、もってその適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助隊とは、法第36条の2の規定及び救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い配置される救助隊をいう。
(組織及び施設の整備等)
第3条 消防長は、救助活動に関する組織及び施設の整備を推進し、並びにこれらの充実強化を図るよう努めるものとする。
(実施体制の確立等)
第4条 消防長は、救助活動実施体制の確立を図るとともに、所属の消防職員を指揮監督し、救助活動に関し万全の措置を講ずるよう努めるものとする。
(救助隊の配置)
第5条 救助活動を行うため、対馬市消防署に救助隊を置くものとする。
(救助隊の編成)
第5条の2 救助隊の編成は、次の各号によるものとする。
(1) 救助隊は、救助工作車及び隊員をもって編成する。
(2) 救助隊を編成する隊員のうち1名は救助隊長(以下「隊長」という。)とする。
(救助隊員の資格)
第6条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもって充てるようにしなければならない。
(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者
(隊長の任務)
第7条 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括する。
(隊員の任務)
第8条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の隊務に従事する。
(隊員の服装)
第9条 隊員は、救助活動を行う場合は、対馬市消防吏員の服制及び服装に関する規則(平成16年対馬市規則第128号)に定められたものを着用するものとする。
(救助工作車等に備える救助器具)
第10条 救助工作車等に備える救助器具は、省令別表第1及び別表第2に定めるところによるものとし、その必要個数、性能等は、基準別表のとおりとする。
(隊員の教育訓練)
第11条 消防長は、対馬市消防本部訓練時における安全管理要綱(平成16年消防本部訓令第12号)に基づき、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させ並びに隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。この場合において、消防長は、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。
2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上に努め、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
(教育訓練基本計画)
第12条 消防長は、前条第1項の教育訓練を実施するに当たっては、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、隊員の安全管理対策、教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画、教育訓練に当たる指導者の確保及び養成対策その他教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項について定めた教育訓練基本計画を作成し、並びに毎年教育訓練基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
(教育訓練実施計画)
第13条 消防長は、前条の教育訓練基本計画に基づき、毎年、年間教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、教育訓練の対象者、教育訓練の時間数及び実施時期その他年間の教育訓練を円滑に実施するために必要な事項について定めた教育訓練実施計画を作成しなければならない。
(救助調査)
第14条 消防長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
(4) その他消防長が必要と認める事項
(関係機関との情報連絡等)
第15条 消防長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。
(救助隊の出動)
第16条 消防長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。
2 前項の場合において、消防長は、消防隊又は救急隊との連携に十分配慮しなければならない。
(救助活動)
第17条 消防長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは、関係機関の応援を求めるための措置を講じなければならない。
2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、自らの安全を確保するとともに相互に安全を配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊との連携等)
第18条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、消防隊又は救急隊との緊密な連携の下に活動するものとする。
2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(救助活動の中断)
第19条 消防長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(活動報告)
第20条 隊長は、救助出動を行った場合は、救助活動報告書(別記様式)により消防長に報告するものとする。
(検討会)
第21条 消防長は、救助活動を実施した事例の分析及び評価を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。
(応援出動)
第22条 応援出動については、消防長が救助隊に出動を命ずるものとする。
(救助活動計画等)
第23条 消防長は、救助隊一隊のみでは対応が困難な災害が発生した場合における救助活動の実施についての計画を作成しておくものとする。
2 消防署長は、毎年1回以上必要に応じ関係機関の協力を得て、前項に定める計画に基づく実動訓練、図上訓練等の訓練を行うものとする。
(救助事故即報)
第24条 消防長は、救助事故が火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に該当するときは、知事を通じて消防庁長官に直ちに第一報を報告し、以後判明したもののうちから逐次報告するものとする。
(その他)
第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日消本訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日消本訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。