○対馬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成16年3月1日
条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(消防団員の定員)
第2条 消防団員の定員は、1,400人とする。
(消防団員の種類)
第3条 消防団員は、次の各号に掲げる基本消防団員及び機能別消防団員とする。
(1) 基本消防団員 機能別消防団員以外の団員をいう。
(2) 機能別消防団員 市長が定める特定の消防事務を処理する消防団員とする。
2 基本消防団員は、次に掲げる者とする。
(1) 対馬市内に居住する年齢18歳以上の者
(2) 身体強健にして志操堅固な者
3 機能別消防団員は、次のいずれかに該当する者のうち、年齢がおおむね70歳までの者とする。
(1) 30年以上消防団員の経験を有する者
(2) 消防吏員としての経験を有する者
(3) その他団長が認める者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限等)
第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 消防団員として必要な適格性を欠く場合
(4) 定員又は階級基準の改廃により廃職又は過員を生じた場合
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 消防団員が所属する消防団の管轄区域外に転出し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告、停職又は免職をすることができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、対馬市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年対馬市条例第31号)及び対馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年対馬市条例第34号)の規定を準用するものとする。
(服務規律)
第9条 消防団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、その状況に応じて出動し、服務しなければならない。
第10条 消防団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又は分団長にあっては団長に、その他の消防団員にあっては分団長にその旨を届け出なければならない。
2 特別の事情がある場合のほか、消防団員は、その過半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(消防団員の報酬)
第13条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 消防団員には、年1回年度末に別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、四半期ごとに別表第2に定める出動報酬を支給する。
4 年額報酬の支給は、その職に任命の当月分から任期満了、辞職、失職又は死亡その他の事由によりその職を離れた当月分まで月割により支給する。
(消防団員の費用弁償)
第14条 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)を準用する。
(公務災害補償)
第15条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例の定めるところによる。
(退職報償金)
第16条 消防団員が退職した場合においては、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、市町村消防団員退職報償金支給条例の定めるところによる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年厳原町条例第3号)、美津島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年美津島町条例第8号)、豊玉町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年豊玉町条例第11号)、峰町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年峰町条例第13号)、上県町消防団員の定員及び任免に関する条例(昭和30年上県町条例第22号)又は上対馬町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年上対馬町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。
附則(平成16年10月15日条例第262号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第50号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日条例第36号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月8日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第26号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
区分 | 年額報酬額 | 備考 |
消防団長 | 82,500円 | |
筆頭副団長 | 69,000円 | 正当階級は、副団長 |
副団長 | 69,000円 | |
指導員 | 50,500円 | 正当階級は、分団長 |
分団長 | 50,500円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 37,000円 | |
班長 | 37,000円 | |
団員 | 36,500円 | |
機能別消防団員 | 0円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 単位 | 出動報酬額 | 備考 |
火災出動 | 4時間未満 | 4,000円 | |
4時間以上 | 8,000円 | ||
人命検索・災害防ぎょ出動 | 4時間未満 | 4,000円 | |
4時間以上 | 8,000円 | ||
警戒・災害待機 | 4時間未満 | 2,000円 | |
4時間以上 | 4,000円 | ||
訓練(操法訓練を除く。) | 1時間につき | 1,000円 | 各分団において、上限8,000円とする。 |
夜警(原則2名とする。) | 1日につき | 1,000円 | 分団各部において、最大14日とする。 |