○対馬市消防団の組織等に関する規則

平成16年3月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、対馬市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級に関する事項並びに対馬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年対馬市条例第218号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の組織)

第2条 消防団は、消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団をもって組織する。

2 分団には部を、部には班を必要に応じて置くものとする。

3 分団の名称及び受持区域は、別表第1のとおりとする。

(分団の事務分掌)

第3条 分団の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 分団の人事、会計、諸簿冊の整理その他庶務に関すること。

(2) 火災等災害現場活動、水利の調査及び保守並びに消防車両の管理運用に関すること。

(3) 火災の予防に関すること。

(4) 火災その他災害の警戒、警備及び救護に関すること。

(消防団員の階級及び定員)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の団本部及び分団に所属する消防団員の階級別の定員は、別表第2のとおりとする。

(消防団長の階級及び職務)

第5条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

2 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

(消防団長以外の消防団員の職名)

第6条 消防団長の職にある者以外の団員の職名は、筆頭副団長、副団長、指導員、分団長、副分団長、部長及び班長とする。

2 前項の規定により置かれる次の表の左欄に掲げる職には、それぞれ当該右欄に掲げる階級の団員をもって充てる。

階級

筆頭副団長

副団長

副団長

副団長

指導員

分団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

(消防団長以外の消防団員の職務)

第7条 筆頭副団長は、消防団長を補佐し、消防団長の命を受け所属の消防団員を指揮監督し、消防団長に事故があるときは、あらかじめ消防団長が指定した筆頭副団長が、消防団長の職務を代理する。

2 副団長は、上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督し、筆頭副団長に事故があるときは、あらかじめ筆頭副団長が指定した者が、筆頭副団長の職務を代理する。

3 指導員は、上司の命を受け各分団の消防業務に必要な訓練指導を行う。

4 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受けて所属の消防団員を指揮監督する。

(消防団長等の任期)

第8条 消防団長及び副団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 分団長及び副分団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 消防団長、副団長、分団長又は副分団長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(消防団員の退職)

第9条 消防団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書により任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。

2 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、前項の規定によらず、当該消防団員を退職させることができる。

(1) 対馬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年対馬市条例第218号)第13条第2項に規定する年額報酬の支給基準日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間において、同条第3項に規定する職務等に従事しなかった者

(2) 前号の規定によるほか、社会通念上退職させることが適当と認める者

(遵守事項)

第10条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に廉恥を重んじ、消防団の不名誉となる行為をしてはならない。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令の下に組織をあげて事に当たらなければならない。

(3) 消防団員相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈、供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となる行為をしてはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、これらに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 貸与品、給与品等は、大切に保管し、職務以外においてこれを使用し、又は他人に転貸してはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に努め、職務による場合のほか、これを使用してはならない。

(9) 住民に対し常に火災等の予防及び警戒心の喚起に努め、火災に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。

(10) 消防車両を運転するときは、交通法令に従って正常な運転を維持し、緊急の場合といえども沈着冷静を旨とし、常に交通事故の防止に努めなければならない。

(11) 消防団員以外の者を消防車両に乗車させてはならない。

(12) 火災その他の災害現場への出動は、別に定める出場計画に基づき出動するものとする。

(13) 分団長等の指揮者は、火災その他の災害現場において特に必要と認める事項については、直ちに消防団長又は消防長若しくは消防署長に報告しなければならない。

(14) 地理水利等に精通しなければならない。

(消防団の文書簿冊)

第11条 消防団には、次に掲げる文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 金銭出納簿

(3) 備品台帳

(4) 給与品貸与品台帳

(5) 区域内全図

(6) 水利図

(7) 消防法規・例規

(8) 諸令達簿

(9) 沿革記

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(事務検査)

第12条 消防団長は、消防分団の事務について定期的に報告をさせ、これを検査しなければならない。

(教養及び訓練)

第13条 消防団長は、消防団の品位の向上及び実地に役だつ技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

2 市長は、毎年1回以上消防団の点検を行うものとする。

第14条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防団長が消防長と協議して別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年5月31日規則第42号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第32号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日規則第18号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年9月17日規則第11号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年11月29日規則第18号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団の名称及び受持区域

名称

受持区域

対馬市消防団

厳原地区

厳原第1分団

田渕、大手橋、今屋敷の一部

厳原第2分団

今屋敷の一部、国分、久田道、春田屋敷

厳原第3分団

日吉、桟原、宮谷、天道茂、中村、曲、小浦、南室阿須

厳原第4分団

久田、白子、堀田、尾浦、安神

厳原第5分団

与良内院、豆酘内院、久和

厳原第6分団

豆酘、浅藻

厳原第7分団

豆酘瀬、佐須瀬、内山

厳原第8分団

久根田舎、久根浜、上槻

厳原第9分団

小茂田、椎根

厳原第10分団

下原、樫根、日掛

厳原第11分団

阿連

美津島地区

美津島第1分団

濃部、賀谷

美津島第2分団

芦浦、小船越、大山

美津島第3分団

赤島、鴨居瀬、住吉

美津島第4分団

犬吠、玉調、久須保、島山

美津島第5分団

緒方、大船越

美津島第6分団

美津島地域全域

美津島第7分団

画像知、根緒

美津島第8分団

竹敷、黒瀬、昼ケ浦

美津島第9分団

洲藻、箕形、吹崎

美津島第10分団

加志、今里、尾崎

豊玉地区

豊玉第1分団

仁位、佐志賀、嵯峨、貝鮒、糸瀬、卯麦、佐保(豊玉地域全域)

豊玉第2分団

鑓川、和板、横浦、塩浜、見世浦

豊玉第3分団

曽、位之端、千尋藻

豊玉第4分団

小綱、銘、大綱、志多浦、田

豊玉第5分団

水崎、加志々、東加藤、貝口、唐洲、廻

峰地区

峰第1分団

三根上、三根下、大久保、三根浜、津柳、狩尾、木坂、青海、吉田、賀佐

峰第5分団

峰第6分団

佐賀

峰第7分団

志多賀、志越

上県地区

上県第1分団

佐須奈、西津屋

上県第2分団

深山、恵古、仁田ノ内、中山、井口

友谷、湊

上県第3分団

伊奈、志多留、越高、田ノ浜

上県第4分団

樫滝、瀬田、飼所、犬ヶ浦、御園

上県第5分団

久原、鹿見、女連

上対馬地区

上対馬第1分団

大浦、河内

上対馬第2分団

鰐浦

上対馬第3分団

上対馬第4分団

上対馬第5分団

古里、西泊

上対馬第6分団

比田勝、網代

上対馬第8分団

唐舟志、津和、冨浦

上対馬第9分団

浜久須、玖須、大増

上対馬第11分団

小鹿

上対馬第12分団

一重、芦見

上対馬第14分団

琴、茂木

上対馬第15分団

舟志、五根緒

別表第2(第4条関係)


団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

対馬市消防団本部

1

6





1

8

厳原地区消防団


4

14

11

34

45

261

369

美津島地区消防団


3

12

10

39

49

228

341

豊玉地区消防団


3

6

5

35

41

199

289

峰地区消防団


3

5

4

20

24

89

145

上県地区消防団


3

6

5

27

36

113

190

上対馬地区消防団


3

13

12

29

41

160

258

合計

1

25

56

47

184

236

1,051

1,600

対馬市消防団の組織等に関する規則

平成16年3月1日 規則第136号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 規則第136号
平成17年5月31日 規則第42号
平成18年9月29日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年4月1日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第36号
平成25年4月1日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第24号
平成27年3月20日 規則第38号
平成28年4月1日 規則第26号
平成29年4月1日 規則第13号
平成30年5月1日 規則第18号
令和元年9月17日 規則第11号
令和元年11月29日 規則第18号
令和4年3月2日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月1日 規則第4号