○対馬市政治倫理条例施行規則

平成17年1月7日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市政治倫理条例(平成17年対馬市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(宣誓書)

第1条の2 条例第2条の2第1項の規定による宣誓書は、様式第1号によるものとする。

(政治倫理基準)

第2条 条例第3条第1項第1号の規定については、地方自治法第243条の3第2項の法人について適用する。

(審査会)

第3条 対馬市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営は次のとおりとする。

2 審査会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選とする。

4 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の定数の過半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 その他、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(請負契約等辞退届)

第5条 条例第5条第2項の規定による辞退届は、様式第1号の2によるものとする。

(市民の調査請求)

第6条 条例第10条第1項の規定による調査請求は、様式第2号及び様式第3号によるものとする。

2 様式第3号の署名は、原則自署とし、必ず捺印又は拇印をすること。

(調査請求書の受理後の手続き)

第6条の2 議長は、条例第10条第1項の規定により市民から調査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、調査請求をした市民及び署名を行った者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。

2 議長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下する。

(1) 調査請求書に有権者100分の1以上又は300人以上の者の連署がないとき。

(2) その内容が調査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。

(3) 調査請求書の記載事項に不備があるとき。

3 議長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであるときは、調査請求をした市民に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を調査請求をした市民に書面により通知する。

(審査会の調査)

第7条 条例第11条第4項の規定による調査報告書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第11条第6項による市長及び議長回答書は、様式第5号によるものとする。

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年7月18日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2の規定については、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙後から適用する。

(平成22年1月13日議会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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対馬市政治倫理条例施行規則

平成17年1月7日 議会規則第1号

(平成22年4月1日施行)