○公益的法人等への対馬市職員の派遣に関する条例

平成17年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、特に必要があるものとして規則で定める団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 対馬市職員の定年等に関する条例(平成16年対馬市条例第33号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 対馬市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して休職若しくは停職にされている職員又は同法第35条に規定する法律若しくは条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外の者をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

2 前項の規定により支給する給与に関する対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)及び対馬市一般職員特殊勤務手当条例(平成16年対馬市条例第48号)の規定の適用については、派遣先団体における業務の従事を本市における勤務と、その就業の場所を勤務する公署と、派遣先団体における休日、休暇、労働時間その他の労働条件を本市の休日、休暇、勤務時間その他の勤務条件とみなす。

3 市長は、第1項の規定により給与の支給を受ける派遣職員に関する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条第1項の規定による負担金を同法第3条第1項に規定する組合に払い込むものとする。

4 市長又はその委任を受けた者は、第1項の規定により給与の支給を受ける派遣職員に関する児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えられる同法第7条第1項の規定による認定及び同法第8条第1項の規定による支給を行うものとする。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例等の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。)に関する給与条例第33条第1項の規定及び対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)第15条第2項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額、昇給期間及び任用等に関する処遇については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員である派遣職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、管理職手当(技能労務職員である派遣職員を除く。)、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

2 前項の規定により支給する給与に関する対馬市水道事業企業職員給与条例(平成16年対馬市条例第208号)及び対馬市技能労務職員給与条例(平成16年対馬市条例第49号)の規定の適用については、派遣先団体における業務の従事を本市における勤務と、その就業の場所を勤務する公署と、派遣先団体における休日、休暇、労働時間その他の労働条件を本市の休日、休暇、勤務時間その他の勤務条件とみなす。

3 第4条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により給与の支給を受ける派遣職員について準用する。

(報告)

第8条 任命権者は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成15年厳原町条例第11号)の規定により現に派遣されている職員は、この条例の規定により派遣されたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(対馬市職員の給与の臨時特例に関する条例の一部改正)

2 対馬市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年対馬市条例第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への対馬市職員の派遣に関する条例

平成17年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)