○対馬市食生活改善推進員設置要綱
平成16年11月1日
告示第110号
(目的)
第1条 地域住民の食生活改善を積極的に推進するため、食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 健康づくりのための3指針(食生活・運動・休養)の普及
(2) 健康づくりのための知識と技術の普及啓発
(3) 行政機関の行う事業、行事への参加
(4) 住民及び団体の行う健康づくり事業、行事への協力
(5) 住民と行政への連絡調整
(6) 住民が主体となる健康づくり活動の支援
2 推進員は、食生活改善に関する諸活動を行うにあたっては個人の人権を尊重し、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(推進員)
第3条 推進員は、市の行う食生活改善推進員教育事業修了者のうちから市長が委嘱する。
第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 推進員は、諸活動の連絡及び調整のために、対馬市食生活改善推進協議会(以下「推進協議会」という。)を組織する。
2 推進協議会の運営に関し必要な事項は、推進協議会で定める。
(研修)
第6条 推進員は、その職務を行うために常に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(活動費)
第7条 推進員に、予算の範囲内で活動費を支給する。
(費用弁償)
第8条 推進員が推進協議会及び研修会に出席した場合、費用弁償を支給する。
2 費用弁償の支給方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月28日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。