○対馬市医学奨学資金貸与条例施行規則
平成16年10月21日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市医学奨学資金貸与条例(平成16年対馬市条例第242号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学生推薦書(様式第2号)
(2) 健康診断書
(3) 戸籍抄本
(4) 連帯保証人となるべき者の保証書(様式第3号)
(連帯保証人)
第5条 条例第4条の規定により貸与を受けようとする者が立てなければならない連帯保証人は、独立して生計を営む成年者で次に定める者でなければならない。
(1) 連帯保証人のうち1人は、市内に住所を有し、市長が適当と認める者
(2) 連帯保証人のうち1人は、父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。
(貸与の方法)
第6条 奨学資金は、毎年度、4月、7月、10月及び1月の4期に分けて、3箇月分ずつをそれぞれの属する月の末日までに本人に貸与する。ただし、本人の希望によって毎月貸与することもできる。
(異動等の届出)
第9条 医学奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 本人及び保護者の身分、住所その他主要な事項に変更があったときは、変更届(様式第10号)
(2) 退学、休学、停学又は復学したときは、退学・休学・停学・復学届(様式第11号)
(3) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは破産の宣告を受けたとき、その他連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、連帯保証人変更届(様式第12号)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸与の運営に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月27日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。