○対馬市医学奨学資金貸与条例施行規則

平成16年10月21日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市医学奨学資金貸与条例(平成16年対馬市条例第242号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 条例第2条の規定により奨学資金の貸与を受けようとする者は、医学奨学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(様式第2号)

(2) 健康診断書

(3) 戸籍抄本

(4) 連帯保証人となるべき者の保証書(様式第3号)

(貸与の決定及び通知)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めるときは、奨学資金の貸与を決定し、医学奨学資金貸与決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第4条 前条の規定により奨学資金の貸与の決定の通知を受けた者は、奨学資金借用証書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第4条の規定により貸与を受けようとする者が立てなければならない連帯保証人は、独立して生計を営む成年者で次に定める者でなければならない。

(1) 連帯保証人のうち1人は、市内に住所を有し、市長が適当と認める者

(2) 連帯保証人のうち1人は、父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。

(貸与の方法)

第6条 奨学資金は、毎年度、4月、7月、10月及び1月の4期に分けて、3箇月分ずつをそれぞれの属する月の末日までに本人に貸与する。ただし、本人の希望によって毎月貸与することもできる。

(貸与の取消し及び停止の通知)

第7条 市長は、条例第5条の規定により、奨学資金の貸与を取り消し、又は停止したときは、医学奨学資金取消通知書(様式第6号)又は医学奨学資金停止通知書(様式第7号)により医学奨学生に通知するものとする。

(返還免除)

第8条 条例第7条及び第8条の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとする者は、医学奨学資金返還免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、奨学資金の返還免除を決定したときは、医学奨学資金返還免除通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(異動等の届出)

第9条 医学奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 本人及び保護者の身分、住所その他主要な事項に変更があったときは、変更届(様式第10号)

(2) 退学、休学、停学又は復学したときは、退学・休学・停学・復学届(様式第11号)

(3) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは破産の宣告を受けたとき、その他連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、連帯保証人変更届(様式第12号)

(辞退の届出)

第10条 医学奨学生は、奨学資金の貸与を辞退しようとするときは、医学奨学資金辞退届(様式第13号)に医学奨学資金返還明細書(様式第14号)を添えて、市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸与の運営に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和4年1月27日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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対馬市医学奨学資金貸与条例施行規則

平成16年10月21日 規則第154号

(令和4年4月1日施行)