○対馬市新規漁業者就業推進協議会設置要綱

平成16年10月1日

訓令第53号

(目的)

第1条 漁業就業者の減少及び高齢化が進む地域漁村において、新規就業者の受入にかかる問題点を抽出し、解決策の検討を行うため対馬市新規漁業者就業推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進協議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 漁業協同組合参事

(2) 指導的立場の漁業者(漁業士等)

(3) 就業者受入経験のある水産関係代表者

(4) 農林水産部水産課長

(5) 対馬水産業普及指導センター所長

3 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年間とする。

(協議・検討事項)

第4条 推進協議会は、対馬地域漁業担い手確保計画に基づき地域における新規就業者の受入促進のために必要な次の事項について協議、検討を行う。

(1) 受入先進地の事例分析

(2) 新規就業者受入に関する地域の問題点

(3) 就労条件の改善や所得の向上に関する事項

(4) その他受入から就業・定着までの支援体制の構築に必要な事項

(会議)

第5条 推進協議会は、会長が招集し、必要に応じて開催する。

2 推進協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 やむを得ない理由のため出席できない委員は、その委員が所属する団体の所属員を代理出席させることができる。

4 会長が必要であると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 第2条第2項第1号の委員に対しては費用弁償を、同項第2号及び第3号の委員に対しては、報酬及び費用弁償を支給することとし、その額及び支給方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の例による。

(事務局)

第7条 推進協議会の事務局を、農林水産部水産課に置く。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市新規漁業者就業推進協議会設置要綱

平成16年10月1日 訓令第53号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第53号
平成17年3月31日 訓令第17号
平成18年6月30日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成23年8月1日 訓令第8号
平成26年4月1日 訓令第13号