○対馬市漁村活性化推進協議会設置要綱
平成16年11月1日
訓令第58号
(設置及び目的)
第1条 対馬市の特性(水産資源、自然景観)を活かした効果的な活性化方策を見いだし、活気ある地域づくりを推進するため、対馬市漁村活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 前条の目的を達成するため、協議会は、地域の特性を活かした効果的な活性化方策について、必要な事項を調査、協議を行い方向性を決定していく。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 漁業関係者
(2) 商工関係者
(3) 観光協会関係者
(4) その他市長が必要と認める者
(職務)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長は会長がなる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 やむを得ない理由のため出席できない委員は、その委員が所属する団体の所属員を代理出席させることができる。
(任期)
第6条 協議会の委員の任期は、2年とする。
(委員でない者の出席)
第7条 協議会は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(費用の弁償)
第8条 協議会の委員に対しては、費用弁償を支給することとし、その額及び支給方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の例による。ただし、行政関係者による委員については支給しない。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、事業実施振興部地域振興課に置く。
(権限)
第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めることができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第50号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。