○対馬市火災予防違反処理規程事務処理要綱

平成16年10月1日

消防本部訓令第24号

(違反処理基準の運用要領)

第2条 規程第7条の規定に基づく違反処理基準別表第1、別表第1の2及び別表第2、別表第2の2の運用は、次によるものとする。

(1) 対馬市火災予防査察規程(平成16年対馬市消防本部訓令第13号)第17条に定める立入検査結果通知書に示した期限までに改修計画書等の提出がなく、かつ、具体的な是正意思が認められない場合又は改修計画が提出された場合であっても、改修計画に定める改修予定日までに改修の完了の見込みがない場合は速やかに違反処理基準に示す措置をとること。

(2) 違反処理基準に該当し、第一次措置の適用要件がない違反等、改修計画書等の提出をまって措置することが適さない事案については、立入検査等の終了時までに是正されない場合は、速やかに違反処理基準に示す措置をとること。

(3) 同種の違反の繰返し(以下「繰返し違反」という。)については、立入検査等の終了時までに是正されない場合、速やかに違反処理基準に示す措置をとること。

(4) 同一対象物に複数の違反が存する場合で、その一部が違反処理に移行するときは、他の違反も当該措置に併せて行うこと。

(違反の調査)

第3条 規程第8条の規定に基づく命令要件の特定などの違反の調査は、当該違反事案について違反処理を検討するうえで、立入検査結果若しくは広聴処理結果その他既に把握した事実関係の内容に不足が生じた場合又は違反事案に係る災害等が発生した場合に行うものとする。

2 調査を命ぜられた職員は、違反に係る事実を確認、把握するとともに、関係者、違反行為者等人的関係及び周囲の状況等の事実関係並びに社会的な影響を明らかにすること。この場合、調査にあたっては、次の事項に留意して実施すること。

(1) 適正かつ公平な調査を旨とし厳正な態度で臨むこと。

(2) 関係者等の民事上の紛争には関与しないこと。

(3) 違反事実の確定には、防火対象物の用途、構造、規模、収容人員等の確認と併せて、増改築、変更等の年月日の把握を的確に行うこと。

(4) 違反者の特定に当たっては、義務のない者を違反処理の客体としないこと。

(5) 資料の収集に当たっては、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条又は法第16条の5に基づく、資料提出命令、報告徴収等の権限を有効に活用すること。

(6) 違反事実の証拠保全のため、写真を積極的に活用し、必要に応じ、実況見分調書を作成すること。

(7) 違反の確定に必要がある場合は、関係行政機関への照会のほか関係資料の閲覧若しくは交付又は協力を求めること。

(8) 違反者又は目撃者等の参考人に対する質問調書を作成する場合は、早期に行うこと。

3 規程第16条の規定に基づく報告は、調査を行った職員は速やかに調査結果を消防長に報告すること。ただし、火災予防上猶予できないものについては口頭で報告し、後に違反調査報告書により報告すること。

4 違反調査報告書作成上の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 違反調査報告書 様式第6号(その1)

 違反者の所在地、現住所等については、住民票、戸籍(謄本)抄本、登記事項証明書等により確認する。

 法人又は共犯者についてはそれぞれ両罰規定又は共謀若しくは教唆等の成立があったときに記載する。

 違反者が複数ある場合は、甲、乙、丙等と付記し、以後これを引用する。

 違反事実は、八何の原則で簡潔に記載する。

 違反事実の認定は、当該違反事項を構成する要件及びこれに対する事実並びに当該違反事実を認定する一切の資料名を記載すること。

 参考事項は、許可及び特例認定の取消、解任命令、免状返納命令、告発又は代執行を行ううえで参考となる事項を記載し、当該参考事項に係る関係資料を添付すること。

 当該違反事項を明らかにするため、図面又は写真台帳に整理した現場写真を添付すること。

 記載事項については、違反事案に応じて適宜取捨選択して記載すること。

(2) 違反調査報告書 様式第6号(その2)

 違反事実欄は、違反事実について明確に記載するとともに、当該違反の確認方法についても記載すること。

 違反の概要欄は、違反に至った経過・背景、関係者の動向等について記載すること。また、過去に違反処理を行った日時及び区分を明記し、警告書等の写しを添付すること。

 参考事項欄は、過去の立入検査経過その他違反処理を行ううえで参考となる事項を記載し、当該参考事項に係る立入検査結果通知書等の関係資料がある場合は、これを添付すること。

 違反調査報告書には現場写真を添付すること。

5 質問調書及び実況見分調書の作成要領は次のとおりとする。

(1) 質問調書の作成上の留意事項は、別添1のとおりとする。

(2) 実況見分調書の作成上の留意事項は、別添2のとおりとする。

6 その他必要に応じ、違反調査に併せて、対象物全体の不備欠陥事項等を把握し、関係者に立入検査結果通知書等を交付するものとする。

(違反処理の留保)

第4条 規程第17条第1項第3号に規定する違反処理を留保する場合の合理的理由のうち、その他必要あるときとは、次に掲げる場合とする。

(1) 都市計画に基づく諸工事が具体化し、建物の移転、改築が予定されている場合

(2) 老朽等による建物の取壊し及び跡地利用が具体化している場合

(3) 民事係争事案のうち、当事者の権利関係が未確定であるため、名あて人の特定が不能又は困難である場合

(4) その他社会通念上妥当と思われる理由がある場合

(5) その他行政上措置をすることが適当と認められるもの

(安全対策措置)

第5条 規程第18条の規定に基づく安全担保措置は、違反内容の危険性に対応した代替的安全措置又は防火管理上の安全対策措置をいう。

(違反処理台帳管理上の留意事項)

第6条 規程第19条の規定に基づく違反処理台帳(以下「台帳」という。)の管理上留意すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 台帳は、違反事項に係る管理権原者ごとに作成すること。

(2) 同一敷地内又は対象物に政令対象物及び危険物施設等が併存する場合は、それぞれ別に作成すること。

(3) 台帳は、立入検査の実施の都度記載し、継続している違反事項についても新規に把握した違反と併せて記載すること。

(4) 立入検査の実施時に即時に是正された違反事項についても記載すること。

(警告書、命令書作成上の留意事項)

第7条 規程第20条の規定に基づく警告書又は第25条及び第27条の規定に基づく命令書の作成上留意すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 名あて人

警告又は命令事項の履行義務者を確認し、履行義務のない者を名あて人とすることのないように留意すること。

(2) 違反事実の確認

違反事実の確認は、次の各号に留意して行い、法令の適用を誤らないこと。

 違反対象物の新築又は増改築等の年月日の確認

 違反対象物の用途、構造、規模、収容人員等の確認

 そ及規定、緩和規定等の有無及び関係法令との関連の有無の確認

(3) 措置内容

警告又は命令事項の内容は、法令の規制範囲を逸脱しないこと。

(4) 履行期限

警告から命令に移行する場合は、警告における履行期限をしんしゃくすることなく命令の履行期限を決定すること。

(5) 命令(処分)の理由となる事実

命令を行う理由となる事実を、具体的に記載すること。

(6) 文字の訂正等

 記載された文字は、原則として訂正又は改変しないこと。

 警告書又は命令書が2葉以上にわたる場合は、その一体性を証するため公印で割印すること。

(他市町村長へ命令の通知)

第8条 規程第26条第1項の規定に基づく市町村長への通知は、命令発動通知書(様式第1号)に立入検査結果通知書等の写しを添付して行うものとする。

2 規程第26条第2項の規定に基づく報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 命令日時

(2) 命令の名あて人

(3) 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置又は変更の許可番号

(4) 違反事実及び違反条項

(5) 命令事項及び根拠法条

(6) 命令の履行状況

(7) その他必要と認める事項

(消防吏員の命令に係る留意事項)

第9条 規程第27条第1項の規定に基づく命令書は現場で作成し、交付するものとする。

2 命令を発動した場合は、消防長に報告後、速やかに第10条公示の方法等により標識を作成し設置するものとする。

(標識の設置)

第10条 規程第29条の規定に基づく標識の設置は、当該防火対象物の全ての出入口付近で、利用する者にとって見えやすい場所に設置する。なお、当該防火対象物の管理について権原が分かれている場合、命令を受けた管理権原者の管理する部分の出入口にも標識を設置すること。

(1) 標識の設置は、複数の職員で行うこと。

なお、標識設置のため、やむを得ず釘を打つ等の場合は、必要最小限とすること。

(2) 暴行若しくは脅迫を受け、標識の設置を拒み若しくは妨げられた場合又は設置した標識を損壊された場合については、直ちに管轄警察署に告発する等必要な措置を講ずること。

(命令早期履行催告書の使用上の留意事項)

第11条 規程第31条の規定に基づく命令早期履行催告書は、命令事項の履行促進を図るものであり、催告する時期は、履行期限が経過した後、又は使用停止命令等が履行されていない場合に速やかに行うものとする。

(命令の解除を要する事案等)

第12条 規程第33条第1項の規定に基づく命令事項は、次のものとする。

(1) 法第5条の2第1項の規定に基づく防火対象物の使用の禁止、停止又は制限に該当する命令事項とする。

(2) 法第12条の3第1項の規定に基づく防火対象物の緊急使用停止に該当する命令事項とする。

2 命令の解除に当たっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理状況、災害発生時の対応等について、総合的に判断し、防火管理業務の適正化を見極め措置するよう留意すること。

(許可取消書の交付)

第13条 規程第35条の規定に基づく許可取消書の交付は、許可取消書を交付する前に違反が是正されたときは、許可取消書を交付しないものとする。この場合、消防長は、違反の是正結果を市長に報告するものとする。

(許可取消書交付後の処理)

第14条 規程第35条の規定に基づく許可取消書を交付したときは、危険物の除去状況を速やかに確認するものとする。

(特例認定取消書の交付)

第15条 規程第36条の規定に基づく特例認定取消しの決定を行ったときは、違反が是正された場合においても特例認定取消書を交付するものとする。

(告発書の作成要領)

第16条 規程第38条の規定に基づく告発書の作成要領は、別添3のとおりとする。

(告発の協議)

第17条 規程第39条の規定に基づく告発の協議は、告発協議書(様式第2号)に違反調査結果を添えて、市長と必要事項を協議しなければならない。

2 告発協議の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 違反事実

(2) 違反経過

(3) 指導又は違反処理経過

(4) 違反の情状

(5) 行政に対する影響

3 告発協議書に添付する書類は、違反内容に応じて次のうち必要なものとする。

(1) 違反調査報告書

(2) 立入検査結果通知書等

(3) 警告書、命令書

(4) 聴聞調書等、弁明書

(5) 危険物の収去票

(6) 製造所等の許可書、届出書

(7) 防火対象物の使用届出書、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

(8) 資料提出命令書、報告徴収書

(9) 質問調書

(10) 実況見分調書

(11) 図面、写真

(12) 危険物取扱者免状又は消防設備士免状の写し

(13) 納品伝票等

(14) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(告発留保の協議)

第18条 消防長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が次に定める告発留保理由に該当するときは告発留保協議書(様式第3号)により市長と協議しなければならない。

(1) 違反事実の立証ができない場合

(2) 違反者の特定ができない場合

(3) その他、告発留保が妥当と判断される場合

2 告発留保協議書に添付する書類は、前条第3項に準ずるものとする。

(過料事件の通知)

第19条 規程第41条の規定に基づく過料をもって対応すべきと認めるときとは、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項に規定する届出を3か月以上怠っている場合とする。

(代執行に係る留意事項)

第20条 規程第43条の規定に基づく代執行に係る留意事項は次のとおりとする。

(1) 代執行執行責任者は、複数の者を指定すること。

(2) 警察官等中立な立場にある第三者を立会人としておくこと。

(3) 物件を除去する際には、調書を作成すること。この場合、立会人の立会いのもとに行い、各動産の位置、数量を確認し、図面を作成しておくこと。

(4) 代執行を行う場合は、作業の内容、規模等から、第三者に作業を行わせる方法を選択することができるものとする。

(5) 代執行に要した費用を行政代執行法に基づき徴収等したときは、対馬市財務関係規定により処理するものとする。

(物件の保管場所の選定等)

第21条 規程第48条の規定に基づく保管場所の選定に当たっては、危険物等で保管上の規制を受けるもの又は保管に相当の場所を確保する必要があるものは、除去物件の状態に応じた場所を保管場所として決定するとともに、当該保管場所については、民間の賃貸倉庫等をあらかじめ調査し、除去に際して支障のないようにすること。

2 除去作業に要する人員、方法等については、除去すべき物件の種類数量等から勘案して定めること。

3 除去作業中に所有者、管理者又は占有者で権原を有する者(以下「所有者等」という。)であると主張する者が現れた場合は、作業を中止し、質問等により当該物件の所有者等であることが確認されたときには、物件の除去等の必要な措置をとらせること。

4 所有者等であることを主張する者の確認に当たっては、物件の存置場所、存置理由その他当該物件との関連について質問し、その旨を録取すること。

(物件の所有者等であることを証するに足りる書類等)

第22条 規程第51条の規定に基づく所有者等であることを証するに足りる書類等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 所有者等が本人の場合は、本人の住民票及び住所、氏名等を証明できる書類

(2) 所有者等の代理人の場合は、所有者等の委任状、住民票、印鑑証明及び代理人の身分証明書

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別添1(第3条関係)

質問調書作成上の留意事項

1 質問調書作成上の留意事項は次のとおりとする。

(1) 質問調書を作成する権限は、通常、調査を命じられた消防職員にあるものであること。

(2) 予め、その事案に必要と思われる質問事項を用意して順序立てて質問するよう心掛けること。

(3) 質問に対応する供述を要約し順序立ててまとめること。

(4) 供述内容が異なるごとに項を分けて追番号で区分して記載すること。

(5) 事実の供述と伝聞の供述は同一項に記載しないこと。

(6) 任意性を高めるため、否定した事実も記載すること。

(7) 事実の究明が目的であることから任意の供述によって違反の事実の全容を明らかにするよう質問し、不十分な供述には補完質問をすること。

(8) 当人の供述内容又は他人の供述内容との間に矛盾があれば追求すること。

(9) 共謀関係の立証に係る録取に当たっては、抽象的な指示、回答に係る表現の記載にとどまることなく、共同実行の意思に関する構成要件を充足する「具体的内心」についても録取し記載すること。

(10) 事実関係資料(書証、物証、作成図面等)を示しながら質問すると、事実関係の特定がしやすい。

2 質問事項は次のとおりとする。

<違反者に対するもの>

(1) 共通的事項

供述者の氏名、入社の動機、職業、地位、職務内容、入社前及び入社後の経歴等

(2) 違反事実関係

すべて違反にはその構成要件が定められており、一定の違反ありとするには、少なくとも次の八何(六何)の原則からなる基本的構成要件を満たすだけの事実が存在しなければならない。従って、これだけの事項は、違反事実を特定する上で必ず記載しなければならないのである。

ア 誰が(違反の主体)

イ 誰と共に(共犯)

ウ いつ(違反の日時)

エ どこで(違反の場所)

オ なぜ(目的)、動機

カ 誰に又は何を(違反の客体)

キ どんな方法で(違反の手段、方法)

ク 何をしたか(違反行為の結果)

(3) 情状関係

ア 違反を行った動機、各種資格の取得状況、法令を遵守すべき立場にありながら違反を行った意思の確認、危険性の認識、反省等

イ 同一違反の繰り返し

ウ 違反認識の有無等

エ その他の情状的事実

<関係者に対するもの>

(1) 供述者の職業、地位、会社組織、会社の業務内容、職務内容

(2) 法人の事業と違反との係り合い

(3) 当該違反防止に係る注意、監督懈怠の事実

(4) 防火管理体制又は保安管理体制

(5) その他の情状的事実

<第三者、参考人に対するもの>

(1) 氏名、職業、職務内容

(2) 当該違反との係り合い

(3) 災害の目撃等の状況

(4) その他の情状的事実

3 質問調書記載上の留意事項は次のとおりとする。

(1) 毎葉に作成者(記録者がいる場合は記録者)の契印をすること。(上部余白の中央部分に二葉にまたがって押印をする。)

(2) 記載に当たっては、文字を改変しないこと。

また、文字を加え、削った場合は欄外に「加○字」、「削○字」とその字数を記載し加削した場所に作成者(記録者がいる場合は記録者)の押印をすること。

なお、文字を削る場合には削った部分に前に何が書いてあったか判読できるように、横2本線を引いて字体を残すこと。

(3) 難解な地名、人名にはふりがなをつけること。

(4) 専門用語、符号等は表現の真実性を確保するため、重要な意義、影響を持つものは、そのまま記載し、( )を付し説明を加えること。

(5) 録取後十分にゆっくり読み聞かせ(又は閲覧させ)一言一句異議のないようにすること。

(6) 録取後は次の記載例により、供述者の署名及び押(指)印を求め、作成者が署名押印すること。

なお、供述者に指印させる場合は左手第2指によること。

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(7) 供述者が無筆等で署名できない場合の記載例は次のとおりとする。

上記のとおり録取して、読み聞かせ(又は閲覧させ)たところ、誤りがないことを申し立てたが、供述者が無筆(又は重病等)であるため署名することができないので、本職において氏名を代筆したところ供述者が押(指)印した。

(8) 署名押(指)印を拒否した場合の記載例は次のとおりとする。

・ 上記のとおり録取して、読み聞かせ(又は閲覧させ)たところ、誤りがないことを申し立てたが署名を拒否した。

・ 上記のとおり録取して、読み聞かせ(又は閲覧させ)たところ、終始沈黙して署名、押(指)印を拒否した。

(9) 読み聞かせ(又は閲覧させ)た後、供述者が弁明、訂正を求めた場合は、十分これに応じなければならない。

(10) 供述者に読み聞かせた際、供述内容の変更を申し立てた場合の記載例は次のとおりとする。

上記のとおり録取して、読み聞かせ(又は閲覧させ)たところ第○行中「所長の○○」が、「主人の○○が」に訂正し第○行中「1,200リットル」の次に「の他に灯油500リットル」を加えたことを申し立て署名、押(指)印した。

(11) 奥書は手書きで行う。

別添2(第3条関係)

実況見分調書作成上の留意事項

1 記載事項は次のとおりとする。

(1) 形式的な記載

ア 見分者の階級、氏名

イ 実況見分日時(開始、終了、中断)

ウ 所在地

エ 実況見分の目的

オ 実況見分の立会人住所、職、氏名、年齢( 歳)

(2) 実況見分の項目

ア 現場の位置及び周囲の状況

イ 現場の状況

ウ 収去物件及び収去方法

エ 関係者の指示説明

オ 図面、写真その他必要な資料

2 記載上の留意事項は次のとおりとする。

(1) 実況見分日時欄

実際に実況見分を始めた日時と終わった日時を記載し、実況見分を日没、降雨等やむを得ない理由で中断した場合は、その理由と中断した時間(時刻)を簡記すること。

(2) 所在地

実況見分の対象が、物(車両を含む。)であるときは、その物の存在する場所又は見分した場所も記載する。

(3) 実況見分の目的

「消防法令違反に係る事実確認のため」、「消防法令違反に係る証拠保全のため」等と記載すること。

(4) 実況見分の立会人欄

立会人の職氏名のほか、「保安監督者」、「占有者」等その立会人がどのような資格で立会ったかをあきらかにすること。この場合、立会人が複数にわたるときは、ここに記載すること。

(5) 実況見分の内容

次に掲げる事項に留意するとともに、見分した事実と違反に係る適用法条との関連を十分に考慮し、重要な部分は詳細に、その他の部分は簡明に記載すること。

ア 事実に即し、ありのままを記載し、必要以外の修飾語を用いないこと。

イ 意見や推測を記載しないこと。ただし、見分の場所に置いて見分者の直接見た物、触れた物及び嗅いだ臭い自体についての判断を記載することはさしつかえないこと。

ウ 関係者の指示説明は、見分した場所又は見分した物の位置、方向、形状等を客観的に指示説明する範囲のものに限って記載すること。

なお、見分者の質問内容は記載する必要はないこと。

別添3(第16条関係)

告発書の作成要領

告発書の作成要領は次のとおりとする。

1 一般的留意事項

(1) 告発は、犯罪事実の構成要件に照応する証拠資料及び犯罪の情状等の認定資料を収集整備した上で行うこと。

(2) 火災予防に関連する消防法令違反は、犯罪終了後、3年又は5年で公訴時効となるものであること。

(3) 両罰規定を適用して業務主を告発する場合は、告発者側において当該業務主の監督責任を立証する必要がないものであること。

(4) 添付資料が謄本の場合は、当該資料が謄本である旨の作成者の認証を要するものであること。

2 記載上の留意事項は次のとおりとする。

(1) 被告発人

ア 自然人の場合は、本籍、住所(居所)、職業、氏名、生年月日、年齢を記載すること。

イ 被告発人が複数いる場合は、甲、乙、丙と表示し、以下これを引用すること。

ウ 法人の場合は、本店(本社)所在地(違反対象物等が本店所在地と異なるときは、下段に当該対象物等の所在地を併記する。)、法人の名称及び代表者(例、代表取締役等)の氏名を記載すること。

(2) 罪名及び適用法条

ア 罪名は、消防法(昭和23年法律第186号)違反又は対馬市火災予防条例(平成16年対馬市条例第212号)違反とすること。

イ 適用法条は、当該違反に関連する条項(政令、条例等の基準があれば、これをかっこ書する。)及び罰則条項を記載し、違反事項が多い場合は、「別表のとおり」と記載し、当該別表に適用法条を記載すること。

なお、法人を告発する場合は、両罰規定を併記すること。

(3) 犯罪の事実

法人の業務内容又は自然人の地位、職務内容、経歴等及び自然人の違反行為の日時、場所、違反内容(罰条を構成する事実)を記載すること。

(4) 証拠となるべき資料

次に掲げる違反事実の立証資料及び情状資料のうち、必要な資料について「別添資料のとおり」として告発書に添付すること。

ア 共通的資料(写)

(ア) 違反調査報告書

(イ) 実況見分調書、図面(案内図、付近図、状況図)、現場写真等

(ウ) 質問調書

(エ) 指導資料(立入検査結果通知書、警告書等)

(オ) 関係者等の答申書

(カ) 火災等の災害があった場合の調査関係資料

(キ) 陳情書又は投書等

(ク) 違反者の住民票抄本

(ケ) 法人の登記事項証明書

(コ) その他必要と認める資料

イ 命令違反固有の資料(写)

(ア) 命令の要件となる事実の物証又は書証

(イ) 命令書及び受領書

(ウ) 聴聞調書等又は弁明書

ウ 規程違反固有の資料(写)

違反事実に関する物証又は書証

(5) 犯罪の情状

違反の危険性、法令違反の認識、当該違反の繰り返し状況等悪しき情状について記載すること。

(6) 参考事項

例えば、危険物の性状、消防用設備等又は特殊消防用設備等の形状、機能、火災事例等のように検察官の処分決定上参考となると思われる事項を記載すること。

(7) 意見

処罰を必要とする理由を記載するとともに、処罰を求める場合は、「厳しく処分していただきたい」又は「然るべく処分願いたい」の例により記載すること。

3 資料の編てつは次のとおりとする。

(1) 告発書に添付する資料は、一定の順序に従って編てつし、その編てつ順序に従って当該書類に丁数を付し、書類目録に記載すること。

(2) 編てつの順序はおおむね次の順とする。

ア 違反調査報告書

イ 実況見分調書

ウ 違反現場関係図面

エ 写真

オ 質問調書

カ 犯罪事実の証拠資料

キ 情状の認定資料

ク その他参考資料

ケ 住民票等他の行政機関において認証した資料

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対馬市火災予防違反処理規程事務処理要綱

平成16年10月1日 消防本部訓令第24号

(平成21年12月15日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節
沿革情報
平成16年10月1日 消防本部訓令第24号
平成21年12月15日 消防本部訓令第5号