○特例認定の取消について聴聞の機会の付与に関する規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第25号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)に基づき消防長が行う聴聞の機会の付与の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 消防長は、対馬市火災予防違反処理規程(平成16年対馬市消防本部訓令第23号)第36条に基づき、防火対象物定期点検報告の特例認定の取消し(以下「特例認定の取消し」という。)を行うときは、法第13条第1項の規定による聴聞の通知を聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。なお、特例認定の取消しに伴い明確に利益が侵害される関係人がいるときは、当該利益関係人にも通知するものとする。

2 消防長は、法第15条第3項の規定により聴聞の通知を掲示場に掲示して行う場合については、聴聞公示送達書(様式第2号)を対馬市消防本部の掲示板に2週間掲示するものとする。

3 消防長は、前2項の通知を行った後、特例認定の取消しの事実に係る認識を変更したときは、あらためて通知を行うものとする。

4 第1項の通知では、法第15条第2項の規定による教示事項のほか、代理人の選任ができること(委任状を要する。)、及び代理人には資格制限がないこと、次条で当事者等が聴聞の期日又は場所の変更を申し出るときは聴聞の期日の7日前までに消防長に申し出ること、又は法第20条第3項の補佐人と共に出頭するときは同様に聴聞の期日の7日前までに主宰者に許可の申請を行うことを教示しておくこと。

(聴聞期日等の変更)

第3条 消防長は、前条で通知した者(公示送達を行った者を含む。)が、理由を付して聴聞の期日又は場所の変更を聴聞期日(場所)変更申請書(様式第3号)により申し出た場合は、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

2 消防長は、聴聞手続上必要が認められるときは、前項の規定にかかわらず職権で聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 消防長は、前2項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、聴聞期日(場所)変更通知書(様式第4号)により当事者、参加人(この通知時までに参加人が決まっている場合に限る。)及び利害関係人に通知しなければならない。

4 消防長は、第1項の規定による聴聞の期日又は場所の変更の申立てにあたって、正当な変更の理由が疎明されないときは、当該変更を申し立てた者に明確に期日又は場所の変更を認めない旨を聴聞期日(場所)変更不認定通知書(様式第5号)により当事者、参加人(この通知時までに参加人が決まっている場合に限る。)及び利害関係人に通知しなければならない。

(代理人の資格等)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格証明は、消防長に委任状(様式第6号)を提出させて行うものとする。ただし、特例認定の取消しの当事者が法人の場合であって、当該法人の代表者が聴聞に参加するときは、この限りでない。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第7号)によるものとする。

(関係人の参加手続)

第5条 主宰者は、法第17条第1項に規定する関係人に聴聞手続きへの参加を求める場合は聴聞参加要請書(様式第8号)を、参加許可の要求があった場合は聴聞の期日の7日前までに聴聞参加許可申請書(様式第9号)を提出させるものとする。

2 主宰者は、前項の申出により法第17条第1項の許可をするときは、速やかに、聴聞参加許可通知書(様式第10号)によって当該申出者に通知しなければならない。

(実費の弁償)

第6条 主宰者が前条第1項により関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、対馬市参考人等の費用弁償条例(平成16年対馬市条例第43号)により費用を弁償するものとする。

(資料等の閲覧)

第7条 消防長は、法第18条第1項の規定に基づく資料の閲覧の請求があったときは、資料閲覧請求書(様式第11号)を提出させるものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求は、口頭で差し支えないものとする。

2 消防長は、前項の閲覧請求に応じるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を要求した者に通知しなければならない。なお、この場合聴聞において当事者等の意見陳述の準備に支障が生じないよう十分配慮するものとする。

3 消防長は、聴聞の期日における審理の過程で資料閲覧の請求があって、当該審理中に閲覧させることができない場合(法第18条第1項後段の規定により拒否した場合を除く。)には、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。なお、この場合において、主宰者は法第22条第1項の規定により聴聞を続行する日を定めるときは、当該閲覧の日時以降の日を聴聞を続行する期日として定めるものとする。

4 第1項本文の閲覧請求ができる資料について、その写し(文書に限る。)の交付請求があったときは、資料等(写)交付申請書(様式第12号)を提出させ、第3者の利益を害するとき、その他正当な拒否する理由がない場合には、これを交付するものとする。

5 消防長は、資料の閲覧又は写しの交付を行う場合、それが第3者情報であるときは、努めて当該第3者の意見を聴すること。

(主宰者及び補助者の指名)

第8条 消防長は、第2条第1項及び第2項に定める聴聞の通知を行おうとするときは、法第19条第1項の規定による主宰者の指名を行っておかなければならない。

2 消防長は、前項により指名した主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。また、この場合の通知は第2条に規定する者に聴聞主宰者変更通知書(様式第13号)で行うものとする。

3 消防長は、主宰者を指名するときは、特例認定の取消し処分に関する防火管理について専門的な知識を有し、かつ、当該特例認定又は認定取消しの事務に直接関係のない職員の中から選考するものとする。

4 消防長は、第1項の主宰者の他に聴聞における審理を円滑に実施するため、当事者及び参加人等の確認、主宰者のもとで意見陳述記録の整理、資料の準備等を行う補助職員を指名することができる。

5 第1項及び第4項により指名された主宰者及び補助職員は、関係資料を十分検討して事案の把握に努めるものとする。

6 第1項及び第4項の主宰者及び補助職員の指名については、消防長が別に定めるものとする。

(補佐人の参加手続き)

第9条 主宰者は、法第20条第3項の規定による補佐人の出頭の許可を求められたときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第14号)を提出させなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の補佐人の出頭を許可するときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(様式第15号)により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。

(審理中の秩序維持等)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議案を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項の場合のほか、審理中の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(審理の公開手続)

第11条 消防長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公告(様式第16号)により公示するものとする。なお、この場合、当事者及び参加人に対し速やかにその旨を聴聞審理公開通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(陳述書等の提出)

第12条 主宰者は、当事者又は参加人から法第21条第1項の規定に基づき出頭に代えて陳述書及び証拠書類等が提出されるときは、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る事案についての意見を書面で明らかにさせておくものとする。

(聴聞の続行の通知)

第13条 主宰者は、法第22条第2項本文の規定により聴聞に出頭していない当事者又は参加人に聴聞を継続する旨の通知を行うときは、聴聞続行通知書(様式第18号)により聴聞期日及び場所を通知するものとする。

(不出頭者の陳述書等の提出)

第14条 主宰者は、法第23条第2項の規定により期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求めようとするときは、不出頭に伴う陳述書等要求書(様式第19号)で当事者に通知するものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第15条 主宰者は、法第24条第1項に規定する調書を作成するときは聴聞調書(様式第20号)(以下「調書」という。)によるものとする。

2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書とする場合には、その旨を明らかにするものとする。

3 主宰者は、法第24条第3項の規定による報告書を作成するときは不利益処分に係る聴聞報告書(様式第21号)(以下「報告書」という。)によるものとする。

4 主宰者は、当事者又は参加人から第1項の調書の記載内容について訂正の申し出があったときは、訂正申し出の趣旨を当該調書に併記しておくものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第16条 当事者又は参加人から法第24条第4項の規定に基づく調書及び報告書の閲覧の要求があったときは、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第22号)により、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては消防長にそれぞれ行わせるものとする。

2 消防長又は主宰者は、法第24条第4項の閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を要求した者に通知しなければならない。

3 調書及び報告書の写しの交付の要求があるときには、聴聞調書・報告書(写)交付要求書(様式第23号)を提出させ、第7条の規定の例により交付するものとする。

(聴聞の再開通知)

第17条 消防長は、法第25条に基づき聴聞の再開を命じた場合は、同条において準用する法第22条第2項本文の規定による通知を聴聞再開通知書(様式第24号)により行うものとする。

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

第18条 消防長は、法第26条に基づき不利益処分の決定をするときは、主宰者より提出された聴聞調書の内容及び聴聞報告書に記載された主宰者の意見を十分しんしゃくしたうえ、聴聞に係る調査書(様式第25号)を作成し、不利益処分を行うか否かを決定するものとする。

(その他)

第19条 この訓令に定めるほか、消防長が行う聴聞の機会の付与の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

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特例認定の取消について聴聞の機会の付与に関する規程

平成16年10月1日 消防本部訓令第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節
沿革情報
平成16年10月1日 消防本部訓令第25号