○対馬市農業委員会処務規程
平成17年7月6日
農業委員会訓令第1号
対馬市農業委員会処務規程(平成16年対馬市農業委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 農業委員会の事務を行うため、対馬市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、局長補佐及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、農業委員会会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、局長を補佐し、上司の命を受け事務局の事務を分掌し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
4 前3項に定めるもののほか、市長事務部局の職員の例により、必要な職を置くことができる。
(事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 委員名簿の作成に関すること。
イ 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 委員の出欠に関すること。
オ 委員の報酬、費用弁償その他給与に関すること。
カ 委員会費の予算に関すること。
キ 図書の整備に関すること。
ク 農業委員選挙人名簿登載申請書に関すること。
ケ 職員の任免、進退、身分及び服務に関すること。
(2) 農業委員会に関するもの
ア 議事日程及び委員会招集に関すること。
イ 議案、請願及び陳情の収受及び配布に関すること。
ウ 公報、建議及び諮問の資料に関すること。
エ 議事録の調整及び保管に関すること。
オ 農業委員会の傍聴人に関すること。
カ 委員の研修に関すること。
キ 和解の仲介に関すること。
(3) 事業調査に関するもの
ア 農業委員会関係諸規定の制定改廃に関すること。
イ 議案審議に必要な資料の収集整理に関すること。
ウ 農家台帳の整備に関すること。
エ 交換分合事業に関すること。
オ 換地処分に関すること。
カ 農地法に関すること。
キ 統計資料の作成に関すること。
ク 農業に関する世論情報の収集整理に関すること。
ケ 諮問に対する答申資料の調査研究に関すること。
コ 農業各種資金の貸与に関すること。
サ 農業者年金事業に関すること。
シ 標準賃借料の情報提供に関すること。
(決裁事項)
第6条 次に掲げる事項は、会長の決裁を受けなければならない。
(1) 会議の招集及び会議に提出する議案を決定すること。
(2) 農地改良及び適格証明、現況証明等に関すること。
(3) 委員及び職員の出張命令に関すること。
(4) 局長の休暇等の承認及び服務に関すること。
(5) 特に重要な事項について告示及び公告をすること。
(6) 特に重要な事項の通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答及び進達をすること。
(7) その他特に重要と認めるもの
(専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に重要と認める事項は、会長の指示を受けなければならない。
(1) 職員の市内出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
(2) 職員の事務分掌に関すること。
(3) 各種資料の調査及び収集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務に関すること。
(5) 議案その他の印刷に関すること。
(6) 農業委員会の議決を得た各種申請書等の提出に関すること。
(7) その他軽易な申請、照合、回答及び通知等に関すること。
決裁者 | 代決者 |
会長 | 事務局長 |
事務局長 | 事務局長の職務を代行することができる者 |
(代決の禁止)
第9条 代決すべき事項が、当該事項の重要度に応じる緊急性のないと認められるものについては、代決することができない。
(公印の備付け)
第10条 委員会、会長、会長職務代理者、事務局長の公印は、次のとおりとする。
公印名 | ひな形 | 寸法(mm) | 用途 |
対馬市農業委員会之印 | 1 | 18 | 一般文書用 |
対馬市農業委員会長之印 | 2 | 18 | 一般文書用 |
対馬市農業委員会長職務代理者印 | 3 | 18 | 一般文書用 |
対馬市農業委員会事務局長之印 | 4 | 18 | 一般文書用 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 前項に規定するもののほか、農業委員会において使用する公印に関し必要な事項は、対馬市公印規則(平成16年対馬市規則第11号)を準用する。
(公文書の種類)
第11条 文書は令達文書と一般文書とに分ける。
2 令達文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分し、又は決定した事項を一般に公示するものをいう。
(2) 公示 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。
(3) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(4) 訓令 権限の行使又は職務の遂行に関し、所属の機関又は職員に対し、発する命令をいう。
3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。
(公文書の記号及び番号)
第12条 公文書には、次により記号及び番号を付けなければならない。
(1) 告示、公示及び訓令 対馬市農業委員会名を冠し、それぞれ事務局備付の告示、公示及び訓令台帳(様式第1号)により番号を付ける。
(2) 指令 対馬市農業委員会名を冠し、事務局備付の指令台帳(様式第2号)により番号を付ける。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、農業委員会の処務及び服務に関しては、市長事務部局の例による。
2 個人情報の保護及び情報公開に関する請求手続等の事務処理については、それぞれ市長事務部局の規則等の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(対馬市農業委員会の公印に関する規程の廃止)
2 対馬市農業委員会の公印に関する規程(平成16年対馬市農業委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成19年4月16日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月19日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。