○対馬市入札監視委員会設置要綱

平成17年5月6日

訓令第25号

対馬市入札監視委員会設置要綱(平成17年対馬市訓令第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、本市の入札及び契約手続における公正性の確保と客観性及び透明性の向上を図るため、対馬市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項について定めるものとする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 本市が発注した工事に関し、入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。

(2) 本市が発注した工事のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加資格の設定理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯並びに随意契約とした理由等についての審議を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。

(3) 本市が発注した工事における一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に係る入札及び契約手続の再苦情処理を行うこと。

(委員会の構成)

第3条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の開催場所、日時、及び会議に付すべき事件を、あらかじめ委員に通知しなければならない。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 第2条第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として、6か月に1回開催する。

5 前項の規定にかかわらず、必要に応じて随時の会議を開催することができる。

6 第2条第3号の事務に係る会議(以下「再苦情処理会議」という。)は、必要に応じ開催する。

7 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 会議は、原則として公開とする。

9 議事の概要は、これを公表する。

(抽出の委任)

第6条 委員会は、第2条第2号の抽出に関する事務を、あらかじめ指名した委員(以下「当番委員」という。)に委任することができる。

2 当番委員は、定例会議において、自ら行った抽出結果の報告を行わなければならない。

(意見の具申又は勧告)

第7条 委員会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、報告の内容又は審議した対象工事に係る理由及び経緯等に不適切な点は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、市長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見具申又は勧告を行った場合には、公表するものとする。

(再苦情処理)

第8条 委員会は、市長から、第2条第3号の事務に関し、再苦情の申立てについて審議の依頼があったときは、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、公表する。

3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね50日以内に行わなければならない。

(再苦情申立の却下)

第9条 委員会は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができる。

2 前項の却下は、申立てのあった日から起算して7日(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2に定める休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に行わなければならない。

(委員の排斥)

第10条 委員は、第2条第2号又は第3号の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(秘密を守る義務)

第11条 委員は、第2条の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報酬等)

第12条 委員が会議に出席したときは、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)を準用して、報酬及び費用弁償を支給する。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、会議運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月6日から施行する。

(平成18年5月8日訓令第14号)

この訓令は、平成18年5月8日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第55号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月10日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市入札監視委員会設置要綱

平成17年5月6日 訓令第25号

(平成27年12月10日施行)