○対馬市消防本部消防機械器具取扱規程

平成17年5月1日

消防本部訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理(第3条―第6条)

第3章 機械器具の整備(第7条―第12条)

第4章 機械器具の保全

第1節 機械の取扱い(第13条・第14条)

第2節 器具の取扱い(第15条―第19条)

第5章 事故の処理(第20条・第21条)

第6章 報告及び簿冊

第1節 報告(第22条・第23条)

第2節 簿冊(第24条―第26条)

第7章 その他(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防機械器具(以下「機械器具」という。)の管理及び取扱いを適正にするため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防機械(以下「機械」という。)とは、消防用に供する各種自動車、その他の消防の主力となる機械をいう。

(2) 消防器具(以下「器具」という。)とは、消火、破壊、救助、救護、水防等の作業及び機械の整備に使用する器具をいう。

(3) 積載ホースとは、機械に積載しているホースをいい、格納ホースは、その他のホースをいう。

第2章 管理

(所属長の責任)

第3条 消防署長、支署長及び出張所長(以下「署所長」という。)は、所属職員を指揮監督して、配置された機械器具の管理及び取扱いの適正を期するため必要な措置をとらなければならない。

(隊長等の責任)

第4条 隊長は、上司の命を受け、所属の隊員を指揮して、機械器具の整備、保守に努めなければならない。

(運転中の安全確保)

第5条 機関員(機関員以外の運転者を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、関係諸法令に基づき適正な運転を行わなければならない。

(所属名及び整理番号の表示)

第6条 機械及び器具は所属名整理番号を付し、適当なところに表示するものとする。

第3章 機械器具の整備

(整備区分)

第7条 機械器具の整備は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 仕業点検整備

(2) 使用後点検整備

(3) 毎月点検整備

(4) 特別点検整備

(5) 工場点検整備

(仕業点検整備)

第8条 仕業点検整備は、毎日勤務交代時に仕業点検簿に定める要領により実施し、この際車両に積載した器材についても点検を行い、必要ある場合は整備を行うものとする。

(使用後点検整備)

第9条 使用後点検整備は、使用の都度必要に応じて次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 機械器具各部の清掃洗浄

(2) 冷却水の点検、補給又は取換え

(3) 燃料積載量の点検補給

(4) 各潤滑油の点検補給

(5) 海水、汚水又は消火薬剤を使用した場合の清水によるポンプ内の洗浄

(6) 計器類、放口、吸口等の排水

(7) その他機械器具各部の調整及び整備

(毎月点検整備)

第10条 毎月点検整備は、機械器具につき月1回、別に定める要領により行うものとする。

(特別点検整備)

第11条 特別点検整備は、前3条に規定する点検整備のほか、必要に応じて署所長又は機関員が行うものとする。

(工場点検整備)

第12条 工場点検整備は、消防署、支署、出張所及び分遣所(以下「署所」という。)において処理することのできない点検整備について、行うものとする。

2 前項の整備は、指定した工場に委託して行うこと。

3 署所長は、工場の点検整備が完了したときは、その結果を確認しなければならない。

第4章 機械器具の保全

第1節 機械の取扱い

(操縦)

第13条 車両は、指揮者又はこれに代わる者が同乗していなければ操縦してはならない。ただし、特に上級指揮者の命令又は指示があった場合は、この限りでない。

(車両の取扱い)

第14条 車両の管理の良否は、現場活動、事故防止及び耐用年数の長短に係わるものであるから、次に掲げるところによりその保全に努めなければならない。

(1) 冬季にあっては、保温、不凍液の使用及びポンプ各部の凍結防止に留意すること。

(2) 常に機関部の音響並びに操縦及び走行装置の作用その他の変化に注意し、各機構部の故障を未然に防止すること。

(3) 点火装置、制動装置等には清掃その他整備に際して、水気が浸潤しないように留意すること。

(4) 電流計に注意して、短絡による放電を防止し、充電作用の適否を把握すること。

(5) 油量及び油圧に注意して潤滑の完全を図ること。

(6) 各接合部及びナット、割ピン等のゆるみに注意するとともに、操縦及び走行装置その他必要な部分の注油を怠らないこと。

(7) 真空ポンプは、特に回転速度に注意して過熱しないように留意すること。

(8) ポンプ運転中は、圧力計及び連成計その他の計器に注意して送水の適正を図ること。

(9) 冷却水は、適当な温度と圧力を保持すること。

(10) ポンプ運転は、努めて車両を水平に位置させて行うこと。

(11) 燃料を補給する場合は、エンジンを停止して行うこと。

(12) タイヤは、その種類に応じて常に適当な空気圧を保つものとし、油類及び酸類の付着を避けること。

(13) その他管理上必要と認めること。

2 車両以外の機械の取り扱いは、前項の規定に準じて行うものとする。

第2節 器具の取扱い

(取扱いの通則)

第15条 器具は、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 引きずり、脱落等により変形又は破損をさせないよう慎重に取り扱うこと。

(2) 常に清潔に保持し、汚物及び油脂類の付着に注意し、汚損又は腐食防止に努めること。

(積載ホースの定数)

第16条 車両に積載するホースの基準数量は、次の各号のとおりとする。ただし、署所長は、必要に応じて基準数量を増減することができる。

(1) ポンプ自動車及び水槽付消防ポンプ自動車 30本

(2) 化学消防ポンプ自動車 15本

(ホースの保全等)

第17条 ホースの保全管理は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) ホースは、使用のつど水洗いし、適当な乾燥を行うこと。

(2) ホースは引きずり等粗暴な取り扱いを避け、布部破損箇所の修理、結合金具及びパッキン類の点検を行うこと。

(3) ホースは日光(紫外線)を努めて避け、通風のよい場所に格納すること。

(吸水管の保全等)

第18条 吸水管は、空気漏れその他吸水に支障をきたすような取り扱いを避け、パッキン類の脱落、内部ゴムのはく離、油脂類の付着及びゴムの老化防止に努めなければならない。

(はしごの取扱い)

第19条 はしごの取扱いは、慎重に行い、整備及び積載の不完全による事故防止に注意しなければならない。

第5章 事故の処理

(交通事故)

第20条 車両について交通事故をおこした場合は、次により措置しなければならない。

(1) 法令に定める措置を迅速かつ的確に行い、署所長に速報すること。

(2) 署所長は、事故の発生を知ったとき、又は前号の報告を受けたときは、事故の概要を消防長に速報しなければならない。

2 火災又は救急その他の緊急業務に従事している車両で交通事故を起こした場合は、当該隊長及び機関員はその業務の緊急度と事故の程度から判断して引き続き運転する必要があると認めたときは、当該車両の同乗者を残して前項に規定する必要な措置を講じさせ、当該業務を継続して行うものとする。

(機械の故障)

第21条 機械に特異又は重大な故障が発生した場合は、次により措置しなければならない。

(1) 故障の原因調査の確実を図るため、やむを得ない場合のほか故障発生の現状を保持し署所長に速報すること。

(2) 署所長は、前号の報告を受けたときは、その概要を消防長に速報すること。

第6章 報告及び簿冊

第1節 報告

(事故報告)

第22条 署所長は、第20条に規定する交通事故が発生したときは、対馬市庁用自動車の管理及び使用規程(平成16年対馬市訓令第3号)第8条の規定を準用し、自動車事故報告書(様式第2号)、その他消防長が必要と認めた書頼を添付して消防長に報告しなければならない。

2 署所長は、機械に特異又は重大な故障が発生した場合は、消防機械故障報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。

(車両別運行状況等の報告)

第23条 署所長は、その月の所管の車両の運行状況について、対馬市消防署の組織等に関する規程(平成17年対馬市消防本部訓令第5号)第22条により、自動車使用・給油一覧表を作成し、消防長に報告しなければならない。

第2節 簿冊

(ホース台帳)

第24条 署所長は、署所ごとにホース台帳(様式第2号)を作成し、整理しておかなければならない。

(自動車台帳等)

第25条 署所長は、自動車台帳、各車両に車両積載品簿、倉庫に保管器具簿を備え、機械器具の状況を明確にしておかなければならない。

(車両使用簿等)

第26条 隊員は、車両使用・燃料購入簿に使用状況その他必要事項を記載し、隊長等に提出しなければならない。

第7章 その他

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日消本訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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対馬市消防本部消防機械器具取扱規程

平成17年5月1日 消防本部訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節
沿革情報
平成17年5月1日 消防本部訓令第6号
平成26年4月1日 消防本部訓令第9号