○対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月21日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年対馬市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例第3条の規定に基づき指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、指定管理者指定申請書(様式第1号)を市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。

2 条例第3条に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 応募の資格を有していることを証する書類

(2) 申請に係る公の施設の管理運営に係る事業計画書

(3) 申請に係る公の施設の管理運営に係る収支予算書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長等が必要と認める書類

(指定管理者の指定の申請内容に係る調査)

第3条 市長等は、条例第4条の規定により指定管理者候補を選定するため必要があるときは、申請者にその申請の内容についての説明若しくは資料の提出を求め、又は申請者が管理運営する施設を実地に調査することができる。

(選定委員会)

第4条 市長等は、指定管理者候補の選定を行うため、対馬市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会の設置について必要な事項は、市長が別に定める。

(選定結果の通知)

第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定に基づき候補者の選定をしたときは、同条第2項の規定に基づき指定管理者選定通知書(様式第2号)により通知する。

(指定通知書等)

第6条 市長等は、条例第7条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知する。

2 条例第11条第1項の規定により指定管理者の指定の取り消し又は管理の業務の停止をしたときは、指定管理者指定取消し・停止通知書(様式第4号)により通知する。

3 条例第7条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定した団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(協定の内容)

第7条 条例第8条の規定により締結する協定に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該施設の管理に係る事業計画に関する事項

(2) 当該施設の管理に要する費用に関する事項

(3) 有料の施設にあっては、その料金の収受等に関する事項

(4) 管理の業務を行うに当たって取得し、保有する情報の管理及び個人情報の保護に関する事項

(5) 管理の業務に関する情報の公開に関する事項

(6) 事業報告書に記載すべき事項

(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) その他市長等が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月21日 規則第62号

(令和2年3月31日施行)