○対馬市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年10月19日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、健やかで安心して暮らせる高齢社会に備え、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を市長に報告する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センター職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 市長は、委員に欠員が生じたときは、第3条に規定する者のうちから委員を選任する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げないものとする。

(会長等の職務)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集する。

2 運営協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要に応じて学識経験者及び関係職員の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 運営協議会は、必要があると認めたときは専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第10条 運営協議会の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日訓令第52号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

対馬市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年10月19日 訓令第36号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年10月19日 訓令第36号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第22号
平成19年12月20日 訓令第52号
平成21年5月29日 訓令第9号