○対馬市教育委員会事務局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年12月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、対馬市教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)の職務の級の分類、初任給、昇格及び昇給等に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、事務局職員とは、給与条例第5条第1項のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(準用規定)

第3条 事務局職員の職務の級の分類、初任給、昇格及び昇給等の基準については、対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年対馬市規則第32号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(施行の日前に行われた級の分類等の効力)

2 平成16年3月1日からこの規則の施行の日の前日までに行われた職員の級の分類、初任給、昇格及び昇給等の行為は、それぞれこの規則の施行の日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた行為とみなす。

対馬市教育委員会事務局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年12月1日 教育委員会規則第7号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年12月1日 教育委員会規則第7号