○対馬市教育委員会事務局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年12月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、対馬市教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)の職務の級の分類、初任給、昇格及び昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、事務局職員とは、給与条例第5条第1項のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(準用規定)
第3条 事務局職員の職務の級の分類、初任給、昇格及び昇給等の基準については、対馬市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年対馬市規則第32号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。