○対馬市立図書館条例

平成18年6月30日

条例第44号

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展及び人々の交流と地域活動の推進に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、対馬市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 対馬市立つしま図書館

(2) 位置 対馬市厳原町今屋敷661番地3

(職員)

第3条 図書館に館長、副館長、司書、その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 館長は、図書館奉仕の機能を達成するため、法第5条第1項に定める司書となる資格を有する者及び図書館奉仕に関し学識経験のある者のうちから対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 副館長、司書、その他の職員は、館長の命を受け図書館の事業の実施にあたる。

(職員の定数)

第5条 前条に規定する職員の定数は、対馬市職員定数条例(平成16年対馬市条例第29号)の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、非常勤の職員をもって充てることができる。

(管理)

第6条 館長は、図書館をその設置の目的に沿うよう管理しなければならない。

(利用者の秘密を守る義務)

第7条 図書館は、利用者の読書事実、利用事実その他図書館が業務上知り得た利用者個人又は団体に関する情報を他に漏らしてはならない。

(図書館協議会)

第8条 法第14条の規定に基づき、館長の諮問に応じて図書館の運営に関し意見を述べる機関として、図書館に対馬市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内をもって組織し、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再委嘱されることができる。

5 委員は、任期満了後も、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。

6 教育委員会は、第3項の規定にかかわらず、特別の事由が生じた場合は、委員を任期の途中であっても解職することができる。

(利用の許可)

第9条 図書館施設のうち、視聴覚室、研修室、ギャラリーを専有して利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(利用の取り消し)

第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、図書館の利用を許可せず、又は取り消すことができる。

(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が建造物及び付属設備を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用がもっぱら営利を目的とする集会又は催しであるとき。

(4) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理及び運営に支障があると認められるとき。

(使用料)

第11条 第9条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に規定する使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内の公共団体が行う社会教育関係の研究会、講習会等のための集会に利用するとき。

(2) 市内の社会教育関係団体及び文化団体等が研究会、講習会等のための集会に利用するとき。

(3) その他特別の事情があると認めたとき。

(使用料の還付)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対しては、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 自己の責任によらない理由で図書館を利用できなくなった者

(2) 特別の理由があると認めた者

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、その責めに帰する理由によって図書館の設備、備品、器具等を滅失し、又は損傷したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第15条 市長は、図書館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に図書館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(利用料金の収入等)

第16条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、図書館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

室名

金額

視聴覚室

(1時間につき) 410円

研修室

(1時間につき) 410円

ギャラリー

(1時間につき) 310円

割増等使用料

1 冷暖房を使用した場合は、基本料金に3割を加算した額とする。

2 電気・燃料を多量に使用する場合は、別途に実費を徴収する。

3 使用料金に10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

対馬市立図書館条例

平成18年6月30日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)