○対馬市障害支援区分認定審査会運営規則

平成18年6月21日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年対馬市条例第22号)第2条の規定に基づき、対馬市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第16条第2項に規定する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第5条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査判定業務(法第26条第2項に規定する審議判定業務をいう。)を取り扱う。

2 審査会に2以内の合議体を置く。

3 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

4 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

5 合議体は、長が招集する。

6 長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

9 審査会において、別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(報酬並びに費用弁償の額及び支給方法)

第6条 委員の報酬並びに費用弁償の額及び支給方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日規則第32号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第22号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市障害支援区分認定審査会運営規則

平成18年6月21日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月21日 規則第17号
平成19年3月1日 規則第1号
平成20年7月31日 規則第32号
平成25年7月1日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第25号
平成28年7月1日 規則第22号
令和5年3月27日 規則第13号