○対馬市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市法定外公共物管理条例(平成18年対馬市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続き)

第2条 条例第4条の規定により占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ、地権者その他の関係者に対し、当該許可を受けようとする内容について十分に説明し、その理解を得るものとする。

(工事完了の届出)

第3条 条例第4条の許可を受けた者は、同条各号に掲げる行為のうち工事を要するものについて当該工事が完了したときは、完了後速やかに法定外公共物工事完了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(期間の更新)

第4条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、条例第7条第2項の規定により、期間の更新の許可を受けようとするときは、許可の有効期間満了の日前1箇月までに法定外公共物占用等期間更新許可申請書(様式第3号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、その旨を当該申請書に記載して省略することができる。

(占用等の廃止の手続き)

第5条 占用者等は、条例第7条第3項の規定により、許可期間中に占用等を廃止しようとするときは、法定外公共物占用等廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第6条 条例第11条第2項の規定により、占用者等の地位を承継しようとする者は、法定外公共物占用等承継届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、対馬市法定外公共物管理条例(平成18年対馬市条例第6号)の施行の日から施行する。

(対馬市普通河川等管理条例施行規則の廃止)

2 対馬市普通河川等管理条例施行規則(平成16年対馬市規則第110号)は、廃止する。

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対馬市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月27日 規則第1号

(平成18年3月27日施行)