○対馬市法定外公共物管理条例施行規則
平成18年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市法定外公共物管理条例(平成18年対馬市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ、地権者その他の関係者に対し、当該許可を受けようとする内容について十分に説明し、その理解を得るものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、対馬市法定外公共物管理条例(平成18年対馬市条例第6号)の施行の日から施行する。
(対馬市普通河川等管理条例施行規則の廃止)
2 対馬市普通河川等管理条例施行規則(平成16年対馬市規則第110号)は、廃止する。