○対馬市まちづくりコミュニティ支援交流館条例施行規則

平成18年9月1日

規則第24号

(利用の申請及び承認)

第2条 条例第5条第1項の規定により、まちづくりコミュニティ支援交流館(以下「交流館」という。)を利用しようとする者は、利用承認申請書(様式第1号)を、条例第4条第1項の規定により、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を受け付けたときは、条例第8条の規定により、利用を許可しない場合を除き、利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(休館日等)

第3条 交流館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、交流館の利用時間及び休館日、その他運営に関し必要な事項を市長の承認を得て、変更することができる。

(1) 利用時間 9時から22時まで

(18時以降に利用予定が無い場合は閉館する。)

(2) 休館日

 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

 年末年始(12月29日から翌年1月3日)

(利用者の心得)

第4条 交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 交流館の施設、付属設備等(以下「施設等」という。)を破損し、滅失し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 許可なく動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)又は危険物を持ち込まないこと。

(6) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(7) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(8) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復し、又は所定の場所に返還すること。

(9) 交流館の維持管理上設けた施設又は設備で一般の使用に供していない場所に立ち入らないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から指定管理者が行う指示又は指導に従うこと。

(使用後の点検)

第5条 利用者は、施設等の使用を終えたときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第6条 利用者は、施設等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、条例別表に定める使用料を利用承認書の交付時に納付するものとする。

(使用料の減額の基準及び割合)

第8条 条例第7条の規定により、使用料の全部又は一部を減額することができる場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 100分の100

(2) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が相当と認める割合

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、交流館に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月6日から適用する。

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対馬市まちづくりコミュニティ支援交流館条例施行規則

平成18年9月1日 規則第24号

(平成18年9月1日施行)