○対馬市医療等対策検討委員会設置要綱

平成18年9月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 対馬市の保健(検診事業等)及び医療(病院及び診療所)の今後のあり方について検討審議するため、医療等対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 対馬離島医療圏病院の運営に関すること。

(2) 中地区医療機関の機能充実に関すること。

(3) 市立診療所のあり方に関すること。

(4) 中地区の救急医療に関すること。

(5) 住民の健康・検診に関すること。

(6) その他市長が医療等対策上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 各離島医療圏組合病院代表者

(2) 住民代表者

(3) 医師会代表者

(4) 議会代表者

(5) 保健所代表者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員)

第4条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員の定数は、15名以内とする。

3 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総括し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。

(意見聴取)

第7条 検討委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、保健部医療対策課において行う。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第48号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市医療等対策検討委員会設置要綱

平成18年9月1日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成18年9月1日 訓令第25号
平成20年7月31日 訓令第48号
平成25年4月1日 訓令第16号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和5年3月13日 訓令第5号