○対馬市職員の管理職手当の特例に関する規則

平成19年3月30日

規則第15号

(管理職手当支給率の特例)

第1条 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における対馬市職員の給与の支給に関する規則(平成16年対馬市規則第31号)第47条別表第2に掲げる職員の職の管理職手当の支給率は、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 部長及び部長相当職(理事は除く) 7.5%

(2) 部長相当職(理事) 7%

(3) 次長及び次長相当職 6%

(4) 課長及び課長相当職(主幹、消防署の出張所長は除く) 5%

(5) 課長相当職(主幹、消防署の出張所長) 4%

(端数計算)

第2条 前条の規定により管理職手当の月額を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

対馬市職員の管理職手当の特例に関する規則

平成19年3月30日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年6月29日 規則第30号
平成20年3月27日 規則第10号
平成20年7月18日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第4号