○対馬市職員の管理職手当の特例に関する規則
平成19年3月30日
規則第15号
(管理職手当支給率の特例)
第1条 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における対馬市職員の給与の支給に関する規則(平成16年対馬市規則第31号)第47条別表第2に掲げる職員の職の管理職手当の支給率は、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 部長及び部長相当職(理事は除く) 7.5%
(2) 部長相当職(理事) 7%
(3) 次長及び次長相当職 6%
(4) 課長及び課長相当職(主幹、消防署の出張所長は除く) 5%
(5) 課長相当職(主幹、消防署の出張所長) 4%
(端数計算)
第2条 前条の規定により管理職手当の月額を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日規則第29号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。