○対馬市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成19年3月30日

訓令第4号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉の推進に関する施策の基本的な計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、対馬市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の推進に関すること。

(3) その他地域福祉計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉に関する事業に従事する者

(3) 社会福祉団体の関係者

(4) 関係官公庁の職員

(5) 前各号に定める者のほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認められるときは、関係人以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第42号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成19年3月30日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年7月31日 訓令第42号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号
令和5年3月13日 訓令第5号