○対馬市有償運送運営協議会設置要綱

平成19年1月22日

告示第1号

(目的)

第1条 対馬市有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、対馬市の住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうち8名以内で組織する。

(1) 国土交通省九州運輸局長崎支局長又はその指名する者

(2) 住民の代表者

(3) 対馬市タクシー協会の代表者

(4) 地域内で現に福祉有償運送を行っているNPO等

(5) 対馬市居宅介護支援専門員連絡協議会代表者

(6) 市長の指名する職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げないものとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長の指名した者とし、会長に事故がある場合には、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。

5 委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任のある議論を行うよう努めるものとする。

6 協議会は、原則として公開とする。ただし、個人及び法人等の情報の取扱については、十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

7 委員は、協議会において知り得た個人及び法人等の情報を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱)

第7条 協議会において協議が調った事項について関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施を努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日告示第53号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市有償運送運営協議会設置要綱

平成19年1月22日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年1月22日 告示第1号
平成20年7月31日 告示第53号
平成24年4月1日 告示第20号
平成26年4月1日 告示第23号
平成28年7月1日 告示第50号
令和5年3月13日 告示第23号