○対馬市立図書館条例施行規則
平成18年6月30日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市立図書館条例(平成18年対馬市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に開し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 対馬市立図書館(以下「図書館」という。)は、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び貸し出しを行い、市民の利用に供すること。
(2) 調査、研究への協力を行うこと。
(3) 時事に関する情報及び資料の紹介並びに提供を行うこと。
(4) 図書館資料に関する市民の要求を高め、広めるための読書会、講演会、映写会、資料展示会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。
(5) 移動図書館の運営を行うこと。
(6) 乳幼児、児童及び生徒に関する読書の啓発と利用の援助を行うこと。
(7) 学校図書館の運営に対する支援及び協力を行うこと。
(8) 公民館、その他公共施設等との連携及び協力を行うこと。
(9) 他の公共図書館等との相互協力事業の推進を図ること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(図書館協議会)
第3条 対馬市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会は、必要に応じて館長が招集する。
(会議)
第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第6条 議題に対し表決の必要がある場合は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(職員の責務)
第8条 職員は、図書館が行う事業を通じて知り得た個人の情報について漏らしてはならない。
(専門的業務に関する研修)
第9条 職員は、図書館事業を向上するため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。
(開館時間)
第10条 図書館の開館時間は、原則として集会・展示部分においては、午前9時から午後10時までとし、開架部分については、午前10時から午後6時まで、金曜日においては、午前11時から午後7時までとする。
2 館長が必要と認めるときは、開館又は閉館の時間を変更することができる。
(休館日)
第11条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)
(3) 館内整理日 毎月第3木曜日
(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第2号に掲げる日を除く。)のうち、土曜日又は日曜日でない日(この日が月曜日に当たるときは、その翌日)
(5) 特別整理期間 毎年15日以内で教育委員会の定める日
2 貸し出しを受けることができる者は、市内に居住する者又は市内に勤務、在学している者とする。
(貸し出しの点数及び期間)
第13条 図書館資料の貸出点数及び期間は、次のとおりとする。
資料区分 | 貸出点数 | 貸出期間 | 備考 |
図書 | 5点以内 | 2週間以内 | 図書、雑誌、紙芝居等 |
映像資料 | 2点以内 | 1週間以内 | ビデオテープ、DVD等 |
音声資料 | 2点以内 | 1週間以内 | CD、MD、カセットテープ等 |
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、貸出点数及び貸出期間を別に指定することができる。
3 貸出期間の延長は、貸出期間内に申し出のあった者に対し、他の利用を妨げない限りにおいて、申し出のあった日から当該資料区分による貸出期間を限度として認めることができる。
(団体貸し出し)
第14条 図書館は、家庭、学校及び地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対して、図書の貸し出しを行うことができる。
3 貸し出しの方法、冊数及び期間については、その団体と協議の上、館長が別に定める。
(資料の複写)
第15条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 資料の複写を希望する者は、館長の許可を受けなければならない。
3 複写に要する費用は、当該複写を希望する者の負担とする。
(利用資料の予約)
第16条 利用者は、利用しようとする資料が貸し出し中、その他の理由で利用できないときは、その利用を予約することができる。
2 予約点数については、館長が別に定める。
(貸し出しの制限)
第17条 次の各号のいずれかに該当する図書館資料は、特に館長が必要と認める場合を除き、貸し出しをしない。
(1) 新聞及び官報
(2) 寄託資料
(3) その他貸し出しが不適当と認める図書館資料
(移動図書館)
第18条 移動図書館は、地域サービスの一環として、遠隔地や学校、幼稚園、保育所、公共団体等を巡回して、図書館資料の貸し出し、その他の図書館奉仕活動を行う。
(巡回日時及び場所)
第19条 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。
2 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。
(移動図書館における貸出期間)
第20条 移動図書館により借り受けた図書館資料の貸出期間は、第13条第1項の規定にかかわらず、その場所を移動図書館が次回に巡回する日までとする。
(寄託等)
第21条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。
2 図書館資料の寄託に要する経費は、寄託する者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、予算の範囲内において当該経費の全部又は一部を負担することができる。
3 寄託された図書館資料の取扱いは、図書館の所有に属する図書館資料の取扱いの例による。
4 図書館は、寄託された図書館資料のやむを得ない事由によるき損、滅失、紛失又は汚損について、その責めを負わないものとする。
(寄託・寄贈の手続き等)
第22条 図書館資料を寄託又は寄贈しようとする者は、図書館資料寄託・寄贈申込書(様式第5号)を館長に提出し、承認を受けるものとする。
2 図書館は、寄託又は寄贈を受けたときは、寄託又は寄贈をした者に図書館資料受託書(様式第6号)を交付するものとする。
(許可書の提示)
第25条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に際し、許可書を携帯し、職員から要求があった場合は、それを提示しなければならない。
(使用料の減免の基準及び割合)
第26条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用する場合 100分の100
(2) その他、館長が特に必要があると認めた場合 館長が相当と認める割合
(使用料の還付)
第27条 条例第13条の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 図書館の管理上特に必要があるため、館長が第23条の規定による許可書の交付後その利用を拒んだ場合 100分の100
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、図書館を利用することができない場合 館長が相当と認める割合
(損傷の届出等)
第28条 条例第14条に規定する図書館の設備等を滅失し、又は損傷した者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者の指定の手続き)
第29条 条例第15条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者は、次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者に係る定款又は規約
(2) 指定管理者に係る財産目録
(3) 指定管理者に係る役員及び職員名簿
(4) 指定管理に係る事業計画書及び収支予算書
(5) その他指定管理者の指定に関し、必要と認められる書類
(管理上の指示)
第30条 市長は、図書館の管理上必要な事項を、指定管理者に指示することができる。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、別に館長が定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月27日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。