○対馬市美津島総合公園条例施行規則
平成19年4月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市美津島総合公園条例(平成16年対馬市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用日及び利用時間)
第2条 条例第9条第1項の有料公園施設の利用日は通年とし、利用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(申請書等の様式)
第3条 条例の規定により提出すべき申請書及び届出の様式は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。