○対馬市水道事業低入札価格調査制度要綱
平成19年5月23日
企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、対馬市水道事業及び漁業集落排水事業会計規程(平成16年対馬市企業管理規程第2号)に基づき水道局が発注する水道工事の競争入札の際に設定する低入札価格調査制度の取扱いを定めるものとする。
(要綱の準用)
第2条 対馬市水道工事低入札価格調査制度については、対馬市低入札価格調査制度要綱(平成18年対馬市告示第25号。以下「要綱」という。)を準用する。
(読替規定)
第3条 この要綱において、「契約担任者」とあるのは「水道局長」と読替えて、これらの規定を適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日企管規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。