○対馬市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年8月31日
告示第36号
(設置)
第1条 対馬市における要保護児童の発生予防、早期発見及びその適切な保護並びに要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、対馬市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示における要保護児童とは、満18歳に満たない者で、監護する保護者がいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及び不登校や非行その他問題行動を有する児童をいう。
(所掌事務)
第3条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。
(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3) その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動
(組織)
第4条 協議会は、別表に掲げる機関をもって構成する。
2 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(要保護児童対策調整機関)
第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)には、対馬市福祉事務所を指定する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、構成機関の代表者若しくは代表者の推薦する者で構成し、協議会が効果的に機能するよう活動計画の策定及び評価を行い、協議会の運営方針を決定する。
2 代表者会議は、必要に応じて調整機関が招集し、福祉事務所長がその議長を努める。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、実際に活動する実務者で構成し、定期的な情報交換、協議会の年間活動方針の策定及び啓発活動を行う。
2 実務者会議は、必要に応じて調整機関が招集し、調整機関がその議長を務める。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関係を有する機関等で構成し、状況把握、援助方針、役割分担及び問題解決のための活動を行う。
2 個別ケース検討会議において、必要がある場合この協議会に属していない機関の協力を求めることができる。
3 個別ケース検討会議は、必要に応じて調整機関が招集し、調整機関がその議長を務める。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。
(秘密の保持)
第10条 協議会の構成員は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、職を離れた後も同様とする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、福祉部こども未来課において処理する。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日告示第55号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第50号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日告示第177号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センター |
長崎県対馬南警察署 |
長崎県対馬北警察署 |
長崎県対馬保健所 |
対馬市医師会 |
対馬市歯科医師会 |
対馬市民生児童委員協議会連合会 |
長崎県立対馬高等学校 |
長崎県立豊玉高等学校 |
長崎県立上対馬高等学校 |
対馬市校長会 |
対馬市幼稚園・こども園協会 |
対馬保育会 |
対馬市保健部 |
対馬市教育委員会 |
対馬市福祉事務所 |