○対馬市情報センター条例施行規則

平成20年4月1日

規則第19号

対馬市情報センター条例施行規則(平成16年対馬市規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市情報センター条例(平成20年対馬市条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、対馬市情報センターの運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、対馬市CATV施設とは、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビ放送施設及び有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話施設並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)によるCATVネットワーク施設の総称をいう。

(利用の承認及び利用者の範囲)

第3条 条例第7条の規定により番組を制作するために施設を利用しようとする者は、対馬市CATV施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用者の範囲は、次の各号に定める要件をすべて満たす者とする。

(1) 対馬市に住所又は事業所を有する者。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 市内の学校(学校教育法第1条に掲げるもの)、保育所等の行事に関する番組又は、公共団体及び公共的団体において、自らが開催する行事等に関する番組を制作しようとする者

(3) 対馬市に対し、市税、使用料、負担金等の納付を行い、その義務を怠っていない者

(加入申込み)

第4条 条例第10条の規定により加入しようとする者は、対馬市CATV施設加入申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 借家及び集合住宅等の居住者で対馬市CATV施設のサービスを利用しようとする者は、対馬市CATVサービス利用(開始・再開)届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

3 条例第10条第5項の規定により引込ケーブル設備を移転し、又は変更したいときは、原則として工事を必要とする1箇月前までに対馬市CATV施設加入内容変更届(様式第4号)を市長に提出し、工事完了後20日以内に、工事実績額を納付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(徴収の方法及び納期)

第5条 条例第10条第4項及び第5項の規定による負担金及び工事費は、市長の発行する納入通知書により、市長の指定する期限までに納入しなければならない。

(基本使用料の減額又は免除)

第6条 条例第12条の規定により基本使用料の減額及び免除を必要とする場合には、対馬市CATV施設使用料(減額・免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用の停止等)

第7条 条例第13条第4号の規定に3月以上の期限を付して、施設の行うサービスを停止する。

(利用の休止及び再開等)

第8条 条例第15条の規定による休止の届出又は、解除の届出は対馬市CATVサービス利用(休止・解除)届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 利用の再開をしようとするときは、対馬市CATVサービス利用(開始・再開)届出書(様式第3号)により行うものとする。

3 休止の期間は、最長1年間までとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

(脱退等)

第9条 条例第16条の規定により脱退しようとする者は、対馬市CATV施設脱退申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により脱退を承認された加入者に負担金、工事費及び使用料等の未納金があるときは、申請と同時に完納しなければならない。

(施設の保全)

第10条 加入者は、ケーブル等の施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を届けなければならない。

2 対馬市CATV施設の補修は、市長が指定する者以外は行うことができない。

(使用料徴収の範囲)

第11条 使用料徴収の単位は、1世帯又は1事業所ごとに行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月11日から適用する。

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対馬市情報センター条例施行規則

平成20年4月1日 規則第19号

(平成21年9月18日施行)