○対馬市情報センター条例施行規則
平成20年4月1日
規則第19号
対馬市情報センター条例施行規則(平成16年対馬市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市情報センター条例(平成20年対馬市条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、対馬市情報センターの運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、対馬市CATV施設とは、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビ放送施設及び有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話施設並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)によるCATVネットワーク施設の総称をいう。
(1) 対馬市に住所又は事業所を有する者。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 市内の学校(学校教育法第1条に掲げるもの)、保育所等の行事に関する番組又は、公共団体及び公共的団体において、自らが開催する行事等に関する番組を制作しようとする者
(3) 対馬市に対し、市税、使用料、負担金等の納付を行い、その義務を怠っていない者
2 借家及び集合住宅等の居住者で対馬市CATV施設のサービスを利用しようとする者は、対馬市CATVサービス利用(開始・再開)届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(利用の停止等)
第7条 条例第13条第4号の規定に3月以上の期限を付して、施設の行うサービスを停止する。
2 利用の再開をしようとするときは、対馬市CATVサービス利用(開始・再開)届出書(様式第3号)により行うものとする。
3 休止の期間は、最長1年間までとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
2 前項の規定により脱退を承認された加入者に負担金、工事費及び使用料等の未納金があるときは、申請と同時に完納しなければならない。
(施設の保全)
第10条 加入者は、ケーブル等の施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を届けなければならない。
2 対馬市CATV施設の補修は、市長が指定する者以外は行うことができない。
(使用料徴収の範囲)
第11条 使用料徴収の単位は、1世帯又は1事業所ごとに行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年6月11日から適用する。