○対馬市自家用有償バス運行に関する条例
平成20年3月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の生活交通手段を確保し、もって公共の福祉の増進を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受けて有償で運行する対馬市自家用有償バス(以下「市営バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び運営)
第2条 市営バスの管理及び運営は、市長が行う。ただし、市長が適当であると認める団体等がある場合は管理及び運営を当該団体に委託することができる。
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市バス路線 市が保有するバスを利用して一般の住民を乗車させるものをいう。
(2) スクールバス混乗路線 児童・生徒の通学に支障が生じない範囲でスクールバスに一般の住民を乗車させるものをいう。
(3) コミュニティバス路線 地域団体等が、市が保有する車両を利用して一般の住民を乗車させるものをいう。
(運行路線)
第4条 市バス路線は、次のとおりとする。
(1) 三根・志越線
(2) 鰐浦・比田勝循環線
(3) 阿連・今里線
2 スクールバス混乗路線は、次のとおりとする。
(1) 阿連・小茂田線
(2) 知・昼ヶ浦線
(3) 仁位・見世浦線
(4) 仁位・貝鮒線
(5) 仁位・廻線
(6) 仁位・琴線
(7) 櫛・佐賀線
(8) 三根・鹿見線
(9) 比田勝・唐舟志線
3 コミュニティバス路線は、次のとおりとする。
(1) 田ノ浜・樫滝線
(2) 田ノ浜・越高線
(3) 田ノ浜・佐賀線
(運行回数等)
第5条 市営バスの運行は、定期的に行うものとし、運行区間、運行回数、運行時刻、運行日及び停留所については、市長が別に定める。ただし、市長が天災その他やむを得ない事由により運行できないと認めたときは、運行を制限し、変更し、又は休止することができる。
2 市長が特別に市営バスを運行する必要があると認めるときは、臨時運行を行うことができる。
(使用料)
第6条 市営バスを使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
2 市営バスの使用料は、次の4種類とする。
(1) 普通使用料
(2) 回数券使用料
(3) 1日フリーパス使用料
(4) 定額フリーパスポート使用料
4 回数券使用料の額は、普通使用料の10回分に相当する額とする。
5 1日フリーパス使用料の額は、1,040円とする。
6 定額フリーパスポート使用料の額は、5,230円とする。
(使用料の徴収)
第7条 前条の使用料の徴収方法については、次のとおりとする。
(1) 普通使用料は、下車の際、現金を乗務員が徴収する。
(2) 回数券、1日フリーパス券又は定額フリーパスポート(以下「乗車券」という。)にかかる使用料は、本人の申請により乗車券の発行と引き換えに徴収する。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の事由があると認めたときは使用料を減免できることとし、その範囲及び率は別表第3に定めるところによる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、乗務員は乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認める場合
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)に基づいて行う措置に従わない場合
(割増使用料)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、乗車区間に応じて、その区間の使用料と同額の割増使用料を納付しなければならない。
(1) 不正の手段により使用料の徴収を免れ、又は免れようとした者
(2) 乗車券を不正に使用した者
(荷物運送の引受け)
第12条 荷物の運送は、引き受けない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第7号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第3号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月19日条例第30号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第41号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1知・昼ヶ浦線普通使用料(単位:円)の表中「樽ヶ浜橋」「樽ヶ浜」「対馬病院」に係る規定及び別表第3第2項第2号エの規定は、平成27年5月17日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第5号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日条例第25号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
三根・志越線普通使用料(単位:円)
鰐浦・比田勝循環線普通使用料(単位:円)
※ 循環線を1周する場合の料金は同一料金とする。
※ 国内ターミナル行きについては、比田勝港分岐とし「比田勝港~国内ターミナル~比田勝港」の経路とする。
阿連・今里線普通使用料(単位:円)
阿連・小茂田線普通使用料(単位:円)
知・昼ヶ浦線普通使用料(単位:円)
仁位・見世浦線普通使用料(単位:円)
仁位・貝鮒線普通使用料(単位:円)
仁位・廻線普通使用料(単位:円)
仁位・琴線普通使用料(単位:円)
櫛・佐賀線普通使用料(単位:円)
三根・鹿見線普通使用料(単位:円)
比田勝・唐舟志線普通使用料(単位:円)
田ノ浜・樫滝線、田ノ浜・越高線、田ノ浜・佐賀線普通使用料(単位:円)
別表第2(第6条関係)
使用料の種類、額及び適用方法
1 使用料の種類及び額
使用料の種類 | 区分 | 額 |
普通使用料 | 大人 | |
小人 | 大人普通使用料の半額 | |
幼児 | 無料。ただし、保護者が随伴する幼児が2名以上の場合は(人数-1)×小人普通使用料とし、保護者が随伴しない幼児については、人数に応じた小人普通使用料とする。 | |
回数券使用料 | 普通 | 大人普通使用料の10回分に相当する額 10枚券ごとに1枚無償券を添付する。 |
学生 | 大人普通使用料の10回分に相当する額 10枚券ごとに3枚無償券を添付する。 | |
小人・幼児 | 小人普通使用料の10回分に相当する額 10枚券ごとに3枚無償券を添付する。 | |
1日フリーパス使用料 | 大人 | 1,040円 |
小人 | 520円 | |
幼児 | 無料。ただし、保護者が随伴する幼児が2名以上の場合は(人数-1)×小人1日フリーパス使用料とし、保護者が随伴しない幼児については、人数に応じた小人1日フリーパス使用料とする。 | |
定額フリーパスポート使用料 | 大人 | 5,230円 |
小人・幼児 | 5,230円 ただし、保護者が随伴する場合は、3名まで無料とする。 |
(1) 使用料の計算方法
ア 普通使用料の最低の額は、割引が適用される場合を除き次のとおりとする。
(ア) 市バス路線及びスクールバス混乗路線
大人 140円
小人 70円
(イ) コミュニティバス路線
大人 110円
小人 60円
イ 割引が適用される場合の使用料の額に、10円未満の端数が生じた場合は、10円単位に切り上げる。
2 使用料の適用方法
(1) 大人と小人及び幼児の区分は、次のとおりとする。
ア 大人 中学生(中学校就学の始期に達している者をいう。)以上の者
イ 小人 小学生(小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの者をいう。)
ウ 幼児 小学校就学の始期に達するまでの者
(2) 使用料の適用方法は、次のとおりとする。
ア 普通使用料
(ア) 普通使用料は、使用者が片道1回乗車する場合に適用する。
イ 回数券使用料
(ア) 回数券は、同一運賃区間回数券であり、使用者が片道普通乗車する場合で、同一運賃区間の不定停留所間を乗車する場合に適用する。
(イ) 普通回数券は、購入者の範囲を限定しない。
(ウ) 学生回数券の購入者の範囲は、高校生及び中学生とする。
(エ) 小人・幼児回数券の購入者の範囲は、小人及び幼児とする。
(オ) 回数券は、1回の乗車で1枚を使用する。
(カ) 回数券を使用する者が途中下車したときは、前途の区間の乗車を認めない。
ウ 1日フリーパス使用料
(ア) 1日フリーパスは、対馬市内において一般乗合旅客運送事業を実施する民間事業者と協調して実施する。
(イ) 1日フリーパス券の通用期間は発行日に限る。
(ウ) 1日フリーパス券を使用する者については、途中下車及び乗車回数を制限しない。
エ 定額フリーパスポート使用料
(ア) 定額フリーパスポートは、対馬市内において一般乗合旅客運送事業を実施する民間事業者と協調して実施する。
(イ) 定額フリーパスポートの通用期間は、発行日から1カ月とする。
(ウ) 定額フリーパスポートを使用する者については、途中下車及び乗車回数を制限しない。
(3) 指定停留所以外の場所において乗降する場合の使用料の適用については、次のとおりとする。
ア 指定停留所以外の場所から乗車する使用者の使用料は、乗車場所の外方にある指定停留所からの使用料を適用する。
イ 指定停留所以外の場所で降車する使用者の使用料は、降車場所の外方にある指定停留所までの使用料を適用する。
別表第3(第8条関係)
使用料の減免について
対象者の区分 | 減免の別 | 減額の率 |
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者及びその介護人 | 減額 | 普通使用料は、別表第2の区分に応じ50%に相当する額を減額するものとする。 |
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設において看護等を受けている者及びその付添人 | 減額 | |
3 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に規定する知的障害者であって同要綱により交付を受けた療育手帳を所持している者及びその介護人 | 減額 | |
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者であって、第45条の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している者及びその介護人 | 減額 | |
5 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者及びその介護人 | 減額 | |
6 対馬市立小・中学校の通学区域の設定に関する規則(平成16年対馬市教育委員会規則第9号)に規定する学校への通学に際し、対馬市教育委員会が市営バスによる通学が適当であると認めた児童又は生徒 | 免除 |
(1) 使用料減額の適用について
ア 2以上の要件に該当する者がある場合は、重複して使用料の減額は行わない。
イ 普通乗車又は回数券乗車の場合には下車時に使用料を支払う際に、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は児童福祉法に定められた諸施設の長の証明書等割引の対象者であることが確認できるものを提示し、料金の割引を受けるものとする。
ウ 減額が適用される場合の使用料の額に、10円未満の端数が生じた場合は、10円単位に切り上げる。