○対馬市自家用有償バス運行に関する条例施行規則

平成20年3月27日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、対馬市自家用有償バス運行に関する条例(平成20年対馬市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運行業務の委託)

第2条 条例第2条のただし書の規定により、市長が委託することができる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 市営バスの運行管理業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) 前2号に附帯する業務

(運行回数等)

第3条 市営バスの運行区間及び運行距離については別表第1に、運行回数、運行日及び停留所は、別表第2のとおりとする。

2 市営バスの運行時刻は、市長が別に定める。

(乗車券の種類)

第4条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 回数券(様式第1号)

 普通回数券

 学生回数券

 小人・幼児回数券

(2) 1日フリーパス券

(3) 定額フリーパスポート

2 1日フリーパス券及び定額フリーパスポートについては、対馬市内において一般乗合旅客運送事業を実施する民間事業者が発行する様式を準用する。

(乗車券の購入)

第5条 回数券を購入しようとする者は、市営バス乗車券購入申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(乗車券の発売場所)

第6条 乗車券の発売場所は、市長が指定する場所において行う。

(乗車券の再発行)

第7条 滅失した乗車券については、原則として再発行しないものとする。

(使用料の還付)

第8条 回数券の還付は、次の各号に掲げる場合に適用する。

(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。

(2) 市営バス路線の全部又は一部を廃止したとき。

(3) 利用者の都合により市営バスの利用を取りやめたとき。

2 還付を受けようとする者は、市営バス使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 使用料の還付を受けようとする者は、既に購入した乗車券を返還しなければならない。

4 還付金の計算方法については、別表第3のとおりとし、還付金計算により生じた端数は円単位に切り上げる。

(還付の決定通知)

第9条 市長は、使用料の還付の決定をした場合は、市営バス使用料還付決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知しなければならない。

(収入金の納付)

第10条 第2条第2号にかかる業務の委託を受けた者は、収入金の当月分を翌月10日までに別に定める市営バス利用者集計表、定期券及び回数券購入者一覧表を添付して、対馬市に納付するものとする。

2 市及び民間事業者が協調して実施する使用料にかかる収入金については、市と民間事業者との協定に基づく配分及び納付方法により納付するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2画像知・昼ヶ浦線の項停留所の欄中「対馬病院」「樽ヶ浜」「樽ヶ浜橋」については、平成27年5月17日から施行する。

(平成28年3月25日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日規則第20号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第22号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

運行区間及び運行距離

路線名

運行区間

運行距離

三根・志越線

起点

三根診療所前 峰町三根3番地70

17.5キロメートル

経由地

ハートランド前 峰町佐賀791番地1

終点

志越 峰町志多賀4番地1地先

鰐浦・比田勝循環線

起点

対馬交通(株)上県営業所 上対馬町比田勝650番地3地先

上対馬病院 上対馬町比田勝630番地先

21.9キロメートル

経由地

鰐浦 上対馬町鰐浦884番地先

終点

対馬交通(株)上県営業所 上対馬町比田勝650番地3地先

上対馬病院 上対馬町比田勝630番地先

阿連・今里線

起点

阿連 厳原町阿連621番地先

3.7キロメートル

経由地

終点

今里 美津島町今里306番地2先

阿連・小茂田

起点

阿連 厳原町阿連621番地先

8.6キロメートル

経由地

佐須中前 厳原町小茂田295番地1先

終点

小茂田 厳原町小茂田713番地先

画像知・昼ヶ浦線

起点

昼ヶ浦 美津島町昼ヶ浦無番地

15.3キロメートル

経由地

画像知宮前 美津島町画像知甲1275番地1先

終点

対馬病院 美津島町画像知乙1168番地7先

仁位・見世浦線

起点

見世浦 豊玉町横浦無番地

10.8キロメートル

経由地

浦底 豊玉町鑓川16番地先

終点

豊玉小 豊玉町仁位1903番地先

仁位・貝鮒線

起点

貝鮒 豊玉町貝鮒無番地

10.8キロメートル

経由地

佐志賀 豊玉町佐志賀82番地2先

終点

対馬交通(株)豊玉営業所前 豊玉町仁位1295番地1先

仁位・廻線

起点

対馬交通(株)豊玉営業所前 豊玉町仁位1295番地1先

13.2キロメートル

経由地

佐保橋 豊玉町佐保512番地先

終点

廻 豊玉町廻237番地先

仁位・琴線

起点

琴 上対馬町琴692番地先

32.8キロメートル

経由地

佐賀 峰町佐賀421番地先

終点

対馬交通(株)豊玉営業所前 豊玉町仁位1295番地1先

櫛・佐賀線

起点

櫛 峰町櫛195番地先

4.2キロメートル

終点

佐賀診療所前 峰町佐賀392番地先

三根・鹿見線

起点

鹿見 上県町鹿見22番地1先

8.4キロメートル

経由地

津柳 峰町津柳158番地1先

終点

三根 峰町三根315番地1先

比田勝・唐舟志線

起点

唐舟志 上対馬町唐舟志271番地先

7.3キロメートル

経由地

網代 上対馬町網代392番地3地先

終点

対馬交通(株)上県営業所 上対馬町比田勝650番地3地先

田ノ浜・樫滝線

起点

田ノ浜集会所 対馬市上県町志多留3974番地先

11.9キロメートル

経由地

伊奈住民センター 対馬市上県町伊奈1279番地2先

終点

仁田診療所 対馬市上県町樫滝675番地第1先

田ノ浜・越高線

起点

田ノ浜集会所 対馬市上県町志多留3974番地先

5.8キロメートル

経由地

伊奈住民センター 対馬市上県町伊奈1279番地2先

終点

越高集落センター 対馬市上県町越高330番地先

田ノ浜・佐賀線

起点

田ノ浜集会所 対馬市上県町志多留3974番地先

25.4キロメートル

経由地

仁田窓口センター 対馬市上県町樫滝493番地1

終点

ハートランド 対馬市峰町佐賀791番地1

別表第2(第3条関係)

運行回数、運行日及び停留所

路線名

回数

運行日

停留所

三根・志越線

2

1月4日から12月30日までの日、祝祭日以外

三根診療所前・三根・下里・中里・上里・大久保・ダム・櫛入口・ハートランド前・佐賀・佐賀診療所前・志多賀・内の落・志越

鰐浦・比田勝循環線

4

1月4日から12月30日まで

上対馬病院・比田勝・高校前・大浦・鰐浦・落土・島の浦・豊・泉・三宇田入口・渚の湯・西泊・経ノ先・古里・国際ターミナル・比田勝港・国内ターミナル・比田勝・上対馬病院

鰐浦・比田勝循環線

2回以内

臨時的な運行が必要と認められる日数

上対馬病院・比田勝・高校前・大浦・鰐浦・落土・島の浦・豊・泉・三宇田入口・渚の湯・西泊・経ノ先・古里・国際ターミナル・比田勝港・国内ターミナル・比田勝・上対馬病院

阿連・今里線

1

1月4日から12月30日まで

阿連・今里

阿連・小茂田線

2

1月4日から12月30日まで

阿連・阿連浜・佐須中前・小茂田

画像知・昼ヶ浦線

2

1月4日から12月30日まで

対馬病院・樽ヶ浜・樽ヶ浜橋・画像知宮前・画像知中の町・洲藻入口・久須ヶ浜・島ノ内・黒瀬・昼ヶ浦入口・昼ヶ浦

仁位・貝鮒線

3

1月4日から12月30日まで

仁位・糸瀬道・豊玉小・糸瀬・佐志賀入口・佐志賀・嵯峨・貝鮒

仁位・見世浦線

3

1月4日から12月30日まで

豊玉小・糸瀬道・仁位・和板・浦底・横浦・塩浜・見世浦

仁位・廻線

3.5

1月4日から12月30日まで

仁位・豊玉高校前・糸瀬道・豊玉診療所前・豊玉小前・仁位浜口・糠・卯麦・佐保橋・貝口・水崎診療所前・加志々・唐洲・廻

仁位・琴線

2

1月4日から12月30日まで

仁位・和板・浦底・旧塩浦小前・カラクロ・鑓川・千尋藻・曽・位之端・櫛・トクエ・ハートランド前・櫛入口・佐賀・佐賀診療所前・志多賀・内の落・志越・小鹿・一重・芦見浜・芦見・住民センター前・琴

櫛・佐賀線

3

1月4日から12月30日まで

櫛・トクエ・櫛入口・佐賀・佐賀診療所前

三根・鹿見線

1

1月4日から12月30日まで

三根・津柳・女連・久原校前・久原・公民館前・鹿見

比田勝・唐舟志線

3

1月4日から12月30日まで

比田勝・網代・津和・唐舟志入口・富ヶ浦・唐舟志

田ノ浜・樫滝線

4回以内(ただし、田ノ浜・越高線又は田ノ浜・佐賀線を運行する日は3回以内)

1月4日から12月30日までの日、土曜・日曜日及び8月13日から8月15日以外

田ノ浜集会所、掲示板前、荒神様前、井田宅前、丸山、野方商店前、伊奈住民センター、タバコ自販機前、小田食品前、本多武美宅前、越高集落センター前、御園、春田一男宅前、重田宅前、犬ヶ浦集会所、中通り三叉路、西山宅前、消防格納庫、貝ノ浜、新歩一商店前、みどり荘前、たま美容室前、仁田窓口センター、マルミヤ前、仁田診療所

田ノ浜・越高線

木曜1回以内

1月4日から12月30日までの日の木曜日、8月13日から8月15日以外

田ノ浜集会所、掲示板前、荒神様前、井田宅前、丸山、野方商店前、伊奈住民センター、タバコ自販機前、小田食品前、本多武美宅前、越高集落センター前

田ノ浜・佐賀線

月曜1回以内

1月4日から12月30日までの日の月曜日、8月13日から8月15日以外

田ノ浜集会所、掲示板前、荒神様前、井田宅前、丸山、野方商店前、伊奈住民センター、タバコ自販機前、小田食品前、本多武美宅前、越高集落センター前、御園、春田一男宅前、重田宅前、犬ヶ浦集会所、中通り三叉路、西山宅前、消防格納庫、貝ノ浜、新歩一商店前、みどり荘前、たま美容室前、仁田窓口センター、マルミヤ前、仁田診療所、ハートランド

別表第3(第8条関係)

還付の事由

還付金の計算方法

(1) 運行中止の場合

券面表示の使用料の額に残券片数(運行中止日数の2倍を限度とする。)を乗じ、総券片数で除した額

(2) 利用者の都合による場合

既使用券片を普通使用料に換算した額に200円を加算した額を券面表示の使用料の額から控除した額

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対馬市自家用有償バス運行に関する条例施行規則

平成20年3月27日 規則第13号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成20年3月27日 規則第13号
平成20年7月18日 規則第29号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年3月22日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第25号
平成28年7月1日 規則第20号
平成29年9月27日 規則第22号
令和4年3月2日 規則第4号
令和5年7月12日 規則第28号