○対馬市旧金石城庭園条例施行規則

平成20年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市旧金石城庭園条例(平成20年対馬市条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理員)

第2条 旧金石城庭園(以下「庭園」という。)に管理員を置くことができる。

2 管理員は、対馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委託を受け、庭園の管理に当たる。

(開園時間及び休園日)

第3条 庭園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開園時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休園日 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 教育委員会は、庭園の運用上必要と認めるときは、前項とは別に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。

(受付時間)

第4条 庭園の受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 条例第4条の規定により庭園の使用許可を受けようとする者は、旧金石城庭園使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会文化財課に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の20日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の申請書の提出に基づき庭園の使用を許可したときは、旧金石城庭園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用中止の届出及び使用許可の変更等)

第6条 前条の規定により庭園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用開始前に使用を取り止めるとき、又は使用許可に係る事項を変更しようとするときは、旧金石城庭園使用許可変更等申請書(様式第3号)を教育委員会文化財課に提出しなければならない。

2 前項の届出及び申請は、使用日の3日前までに提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による変更等申請を適当と認めるときは、旧金石城庭園使用許可変更等承認通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(入園料の徴収)

第7条 条例第5条に規定する入園料は、入園券により徴収する。

2 前項の入園券の種類及び様式は、次のとおりとする。

(1) 入園券(様式第5号)

(2) 団体入園券(様式第6号)

(使用料の納付)

第8条 使用者は、使用許可書の交付を受ける際に、入園料のほか条例第6条に規定する使用料を納付しなければならない。

(入園料及び使用料の還付)

第9条 条例第7条ただし書の規定による入園料及び使用料を還付する場合及びその率は、次の各号に掲げる場合とし、還付する入園料及び使用料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき 使用料の全額

(2) 庭園の管理上、特に必要があると認め使用許可を取り消したとき 使用料の全額

(3) 使用者が次に掲げる日の前日までに、使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 当該区分の額

使用日の30日前

既納使用料の8割に相当する額

使用日の15日前

既納使用料の6割に相当する額

使用日の3日前

既納使用料の5割に相当する額

2 前項の規定により入園料及び使用料の還付を受けようとするものは、旧金石城庭園使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(入園料及び使用料の減免)

第10条 条例第8条第2号の規定による入園料及び使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 文化、芸術、文化財の普及振興を図ることを目的とする公共的団体が使用するとき。

(2) 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。

(3) 市民が使用するとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により入園料及び使用料の減免を受けようとするものは、旧金石城庭園使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、第3号第1号第2号及び第4号と重複せず、入園料に限り、旧金石城庭園使用料減免申請書の提出は、市在住を証明する公的発行物の提示で申請書の提出にかえるものとする。

(入園料及び使用料の減額の割合)

第11条 前条の規定により入園料及び使用料を減額する場合、その割合は教育長が定める。

(入園券の提示等)

第12条 入園券は、入園の際、その提示を求め、一部を切り取って回収するものとする。

(入園者の遵守事項)

第13条 入園者は、条例に規定する事項を守るほか、管理員の指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第14条 教育委員会は、庭園の管理上必要な事項を、指定管理者に指示することができる。

(雑則)

第15条 入園者の不注意その他管理者の責めに帰すことのできない原因により発生した事故については、市長は、その責めを負わない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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対馬市旧金石城庭園条例施行規則

平成20年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和元年10月1日施行)