○対馬市地域自立支援協議会設置要綱

平成20年2月7日

告示第1号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者施策の実施にあたり、障害福祉に携わる関係機関が連携し相談支援の円滑な推進を図り、地域における障害児及び障害者等の福祉の向上を図るとともに、関係機関のネットワークの構築強化、社会資源の開発及び改善等を行うため、対馬市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 障害者相談支援事業に関すること。

(2) 障害福祉計画の策定及び進捗管理等に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(4) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(5) 関係機関等の業務において課題となった事項への対応策に関すること。

(6) 新たに取り組むべき地域課題への対応に関すること。

(7) 障害のある人や家族と地域社会との関係構築に関すること。

(8) 地域の社会資源の開発並びに改善に関すること。

(9) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。)第17条第1項の規定に基づき組織される障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)に関すること。

(10) その他市長が必要と認めること。

(調整及び庶務機関)

第3条 協議会の調整及び庶務を執り行う機関(以下「調整機関」という。)は、福祉部福祉課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務に関することを行うものとする。

(1) 協議会に関する事務の総括

 協議事項、参加関係機関の決定等の協議会開催に向けた準備に関すること。

 協議会の議事運営に関すること。

 協議会の記録の作成及び資料等の保管に関すること。

(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整

 関係機関等による支援の実施状況の把握に関すること。

 把握した支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整及び次条に規定する会議における支援の再検討の調整に関すること。

(会議)

第4条 協議会には、代表者会議、実務者会議及び個別支援検討会議を置くものとする。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、次の各号に掲げる機関の代表者又は推薦された者及び市長が特に必要と認める者で組織し、市長が委嘱するものとする。(以下「委嘱委員」という。)

(1) 長崎地方法務局対馬支局

(2) 対馬公共職業安定所

(3) 対馬保健所

(4) 医療機関

(5) 対馬市民生委員児童委員協議会連合会

(6) 対馬人権擁護委員協議会

(7) 障害を有する者に福祉サービスを提供している事業者

(8) 障害を有する者の福祉団体

(9) 障害を有する者の相談員

(10) 対馬市教育委員会

(11) 対馬市福祉部

2 代表者会議の協議事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 協議会の活動方針と活動計画の決定に関すること。

(2) 実務者会議からの活動内容の報告と評価に関すること。

(3) 障害福祉計画の策定及び進捗管理等の決定に関すること。

(4) その他前各号に定めるもののほか、第2条各号に掲げる協議事項のうち重要な事項について協議を行い、対応の決定に関すること。

3 代表者会議は、必要に応じて第9条第2項に規定する会長が招集し、その議長を務める。ただし、委嘱委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、次の各号に掲げる機関の構成員又は推薦された者及び市長が特に必要と認める者で組織するものとする。

(1) 長崎地方法務局対馬支局の人権に係る実務者

(2) 対馬公共職業安定所の障害者の雇用に係る実務者

(3) 対馬保健所地域保健課の障害者に係る実務者

(4) 医療機関の障害者に係る実務者

(5) 障害を有する者に福祉サービスを提供している事業所に係る実務者

(6) 対馬市教育委員会の障害児童に係る実務者

(7) 対馬市福祉部福祉課及び保健部健康増進課の障害に係る実務者

2 実務者会議の協議事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個別支援事例の情報共有に関すること。

(2) 障害福祉計画の策定及び進捗管理等の協議に関すること。

(3) 個別支援会議で解決できない事例への協議、調整及び対応に関すること。

(4) 関係機関等の業務において課題となった事項への検討及び対応に関すること。

(5) 新たに取り組むべき課題及び対応に関する個別事例に関する研究に関すること。

(6) 協議会の年間活動方針の策定及び啓発に関すること。

(7) 地域の社会資源の活用並びに改善の方針の策定に関すること。

(8) その他前各号に定めるもののほか、第2条各号に掲げる協議事項の対応並びに研究に関すること。

3 実務者会議は、必要に応じて調整機関が招集し、調整機関の実務者が議長を務める。

(個別支援検討会議)

第7条 個別支援検討会議は、次に掲げる機関の構成員又は前条の規定する実務者会議の構成員により組織するものとする。

(1) 長崎地方法務局対馬支局の人権に係る担当者

(2) 対馬公共職業安定所の障害者の雇用に係る担当者

(3) 対馬保健所地域保健課の障害者に係る担当者

(4) 医療機関の障害者に係る担当者

(5) 対馬市民生委員・児童委員で支援地域内の委員

(6) 対馬人権擁護委員で支援地域内の委員

(7) 障害を有する者に福祉サービスを提供している事業所の担当者

(8) 障害を有する者の相談員で支援地域内の相談員

(9) 対馬市教育委員会の障害児童に係る担当者

(10) 対馬市福祉部福祉課及び保健部健康増進課の障害に係る担当者

2 個別支援検討会議の協議事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 障害者等の状況把握や問題点の確認に関すること。

(2) 支援方法の検討と関係機関の役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(3) 支援の経過報告、その評価及び新たな情報の共有に関すること。

(4) 関係機関、社会資源の調整、専門的調整及び協議に関すること。

(5) その他前各号に定めるもののほか、第2条各号に掲げる協議に関すること。

3 個別支援検討会議は、必要に応じて調整機関が招集し、調整機関の実務者又は担当者が議長を務める。

(差別解消支援専門委員)

第8条 第2条第9号の地域協議会に関し必要があると認めるときは、差別解消支援専門委員を置くことができる。

(任期)

第9条 第5条第1号に規定する会議の委員及び差別解消支援専門委員(以下「委員等」という。)の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員等が欠けた場合における補欠委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置くものとする。

2 会長は、福祉事務所長の職にある者をもって充てるものとする。

3 会長は、第5条第1項に規定する者の中から副会長を1人指名するものとする。

4 会長は、会務を統括し、協議会を代表するものとする。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理するものとする。

(報酬並びに費用弁償の額及び支給方法)

第11条 委嘱委員の報酬並びに費用弁償の額及び支給方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)に基づき支給するものとする。

(秘密保持)

第12条 協議会の構成員は、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とするものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日告示第57号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年8月16日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市地域自立支援協議会設置要綱

平成20年2月7日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年2月7日 告示第1号
平成20年7月31日 告示第57号
平成25年4月1日 告示第27号
平成25年7月1日 告示第81号
平成26年4月1日 告示第23号
平成28年7月1日 告示第50号
平成28年8月16日 告示第56号
平成30年3月30日 告示第44号
令和5年3月13日 告示第23号