○対馬市CATV施設使用料の減額及び免除に関する規則

平成20年7月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市情報センター条例(平成20年対馬市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例第11条第1項第1号の基本使用料の減額及び免除(以下「減免」という。)の基準等について定める。

(全額免除の対象者)

第2条 この規則において、基本使用料の全額免除の対象者となる加入者は、対馬市内に住居を有し、かつ、その者を含む世帯が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める扶助を受けている世帯

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(半額軽減の対象者)

第3条 この規則において、基本使用料の半額軽減の対象者となる加入者は、対馬市内に住居を有し、かつ、その者を含む世帯が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 別表に定める重度の障害者を構成員とする世帯で、かつ、その世帯を構成するすべての者の市民税が非課税である世帯

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号に定める非課税である世帯とは、その構成員すべての者について、半額軽減の対象となる年度の市民税が課税されていない世帯をいう。ただし、半額軽減の対象となる年度の市民税が判明するまでの期間は、前の年度の市民税が課税されていない世帯をいう。

(減免の申請期間等)

第4条 減免の適用を受けようとする者は、対馬市情報センター条例施行規則(平成20年対馬市規則第19号)第6条に定める対馬市CATV施設使用料(減額・免除)申請書(以下「減免申請書」という。)にその事由を証明する書類を添えて市長に申請するものとする。

2 前項の申請は、年度ごとの減免の適用期間の終了する6月末日までに申請するものとする。

(減免の決定)

第5条 市長は、減免申請書の状況等を調査のうえ、使用料の減免の可否を決定するものとする。

(減免の適用期間)

第6条 減免の決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)に係る減免の適用期間(以下「適用期間」という。)は、7月から翌年6月までとする。ただし、適用期間の途中で減免申請をし、減免の決定を受けた場合は、申請の日の属する月の翌月分から6月までとする。

(減免の取消し)

第7条 市長は、減免決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、減免の決定を取消すものとする。

(1) 第2条及び第3条に該当しないと認めたとき。

(2) 減免の取消しを申し出たとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 減免決定者は、減免を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(減免額の徴収)

第9条 偽りその他不正の行為によって、この規則による減免を受けたときは、市長はその者から当該減免を受けた額の全部を徴収することができる。

(補則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年6月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

重度障害者

(重度の身体障害者)

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害等級が1級又は2級である者

(重度の知的障害者)

2 所得税法(昭和40年法律第33号)又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者と判断され、療育手帳のA1又はA2の交付を受けた者

(重度の精神障害者)

3 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち障害等級が1級である者

対馬市CATV施設使用料の減額及び免除に関する規則

平成20年7月31日 規則第30号

(平成24年12月28日施行)