○ツシマヤマネコ寄付条例施行規則

平成20年7月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、ツシマヤマネコ寄付条例(平成20年対馬市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 ツシマヤマネコ基金(以下「基金」という。)への寄付金(以下「寄付金」という。)は、寄付申出書(様式第1号)の受理により受け入れるものとする。

2 市長は、寄付の申し出又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと判断される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。

3 市長は、寄付金を収受したときは、遅滞なく領収証書(様式第2号)を寄付者に交付するものとする。

(寄付受付処理簿等の作成)

第3条 市長は、寄付金の受付処理簿(様式第3号)を作成し、寄付の経過を記録しておかなければならない。

2 市長は、基金の全部又は一部を処分したときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の額)

第4条 寄附金の額は、一口5,000円とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(運用状況の公表)

第5条 市長は、毎年度の基金の運用状況について、市報及びホームページ等で公表するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

ツシマヤマネコ寄付条例施行規則

平成20年7月31日 規則第31号

(平成20年7月31日施行)