○対馬市港湾施設管理条例施行規則
平成20年7月18日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市港湾施設管理条例(平成20年対馬市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により許可を受けた者が使用を中止するときは、市長の承認を受けなければならない。
(特例使用料の決定等)
第3条 条例第10条の規定による月額又は年額の使用料(以下「特例使用料」という。)の適用を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、特例使用料を決定したときは、特例使用料の額及び納入期日等を定めて申請者に通知するものとする。
第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。