○対馬市港湾施設管理条例施行規則

平成20年7月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市港湾施設管理条例(平成20年対馬市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条及び第5条の規定により対馬市港湾施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、施設を使用しようとする日の7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を市長に2部提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により許可を受けた者が使用を中止するときは、市長の承認を受けなければならない。

(特例使用料の決定等)

第3条 条例第10条の規定による月額又は年額の使用料(以下「特例使用料」という。)の適用を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、特例使用料を決定したときは、特例使用料の額及び納入期日等を定めて申請者に通知するものとする。

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市港湾施設管理条例施行規則

平成20年7月18日 規則第28号

(平成20年7月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 港湾ターミナル
沿革情報
平成20年7月18日 規則第28号