○対馬市ふるさと応援寄付条例施行規則

平成20年10月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市ふるさと応援寄付条例(平成20年対馬市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付者が指定する事業の種類)

第2条 条例第7条第2項に規定する事業は、ふるさと対馬の将来に向けて寄与する事業とする。

(寄付金の受入れ等)

第3条 がんばれ国境の島対馬ふるさと応援基金(以下「基金」という。)への寄付金は、寄付申出書の受理により受け入れるものとする。

2 市長は、寄付の申し出又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと判断される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。

3 市長は、寄付金を収受したときは、遅滞なく領収証書を寄付者に交付するものとする。

(寄付受付処理簿等の作成)

第4条 市長は、寄付受付処理簿を作成し、寄付の経過を記録しておかなければならない。

2 市長は、基金の全部又は一部を処分したときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(運用状況の公表)

第5条 市長は、毎年度の基金の運用状況について、市報及びホームページで公表するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年10月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

対馬市ふるさと応援寄付条例施行規則

平成20年10月1日 規則第37号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成20年10月1日 規則第37号
平成25年10月15日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第22号