○ツシマヤマネコ寄付条例等の名称の使用に関する要綱

平成20年10月31日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、ツシマヤマネコ寄付条例(平成20年対馬市条例第26号)第2条に規定する事業の推進に資することを目的に「ツシマヤマネコ寄付条例」及び「ツシマヤマネコ基金」(以下「ツシマヤマネコ寄付条例等」という。)の名称を事業の用に供することに関し必要な事項を定める。

(使用対象者)

第2条 ツシマヤマネコ寄付条例等の名称を使用することができるもの(以下「使用対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 市内に住所を有する個人事業者

(2) 市内に住所を有する団体

(3) 市内に本店若しくは生産拠点を有する法人

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用対象者として認めるもの

(使用対象商品)

第3条 ツシマヤマネコ寄付条例等の名称を使用できる製造品又は商品は、前条に規定する使用対象者が製造し、又は販売する物とする。ただし、次に掲げる物については、当該名称を使用することができない。

(1) 対馬市及びツシマヤマネコの品位等を損なうおそれがある物

(2) 消費者に誤解を与えるおそれがある物

(3) 政治活動又は宗教活動を目的として使用する物

(4) 公序良俗に反する物

(5) その他ツシマヤマネコ寄付条例等の名称を使用させることが不適当である物

(使用の許可)

第4条 使用対象者は、あらかじめツシマヤマネコ寄付条例等名称使用届出書(様式第1号)を市長に提出し、許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用許可の取り消し)

第5条 市長は、次に掲げる場合にあっては、既に与えた使用の許可を取消し、又は使用を停止させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 使用申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用期間)

第6条 ツシマヤマネコ寄付条例等の名称を使用できる期間は、承認を受けた日から1年以内とする。ただし、再度第4条に規定する届出を行うことを妨げない。

(使用対象者による寄付)

第7条 使用対象者は、使用期間中若しくは使用期間満了後30日間までに売上の一部をツシマヤマネコ寄付条例の定めるところにより寄付するものとする。

(協力要請)

第8条 市長は、承認の効果や実態の把握その他必要があるときは承認を受けたものに対し、調査その他の協力を求めることができる。

(商標登録の制限)

第9条 何人も、第1条で規定する名称及び当該名称を含む商品名を自己のものとして商標登録することはできないものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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ツシマヤマネコ寄付条例等の名称の使用に関する要綱

平成20年10月31日 告示第82号

(平成20年10月31日施行)