○対馬市食育推進会議条例

平成21年3月31日

条例第17号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、対馬市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第18条第1項に規定する食育推進計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、施策の実施の推進をすること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市民

3 市長は、前項第3号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法により、これを行うものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第7条 推進会議は、必要があると認めるときには、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委員報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(部会設置)

第9条 推進会議に部会を置く。

2 部会は食育に関する施策の総合的企画及び効果的な推進を行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

対馬市食育推進会議条例

平成21年3月31日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)