○対馬市地域交通検討委員会設置要綱

平成21年2月23日

告示第10号

対馬市地域交通検討委員会設置要綱(平成20年対馬市告示第74号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 対馬市地域交通検討委員会(以下「委員会」という。)は道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保を図り、地域の実情に即した経済的で利用者の利便性に配慮した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関する事項

(2) 対馬市運営有償運送に関する必要な事項

(3) 委員会の運営方法その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 九州運輸局長崎運輸支局長又はその指名する者

(2) 住民又は利用者の代表者(公募による者を含む)

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者

(4) 一般貸切旅客自動車運送事業者の代表者

(5) 対馬タクシー協会の代表者

(6) 対馬市長及びその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(8) 道路管理者

(9) 対馬市管内の警察署長又はその指名する者

(10) 学識経験者その他委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に下記の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は市長とし、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 委員は委任状の提出により代理者を出席させることができる。

3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開会することができない。

4 委員会の承認が必要な事項に関して、委員会の議決は、出席委員の3分の2以上をもって決する。

5 委員会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより協議の妨げになると会長が判断した場合は、非公開とすることができるものとする。

(作業部会)

第8条 会長は、必要と認めるときは、作業部会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第9条 会長は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第10条 委員会において協議が調い、承認を得た事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第11条 会長の招集に応じ、委員会の会議に出席した者は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。

2 支給対象者は、第3条第2号から第5号及び第7号に定める者に限る。ただし、第8条の規定により委員会の会議に出席した者に対して、会長が必要と認める場合は、支給することができる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、しまづくり推進部地域づくり課において処理する。

(守秘義務)

第13条 委員会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月23日から施行する。

(任期の特例)

2 平成20年度に選任された委員及び役員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成23年11月11日告示第74号)

この告示は、平成23年11月11日から施行する。

(平成24年6月28日告示第54号)

この告示は、平成24年6月28日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

対馬市地域交通検討委員会設置要綱

平成21年2月23日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)