○健康つしま21推進員設置要綱
平成21年3月24日
告示第21号
(目的)
第1条 本市の健康づくり指針健康つしま21計画(平成21年1月策定。以下「計画」という。)に基づく健康づくりを積極的に推進するため、健康つしま21推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 健康づくり対策の推進支援
(2) 健康づくりの啓発活動
(3) 市民の健康づくりに関する企画調整
(4) その他計画推進に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、計画の推進に関して熱意と理解のある者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとし、その推進員は再任されることができる。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 推進員は、諸活動の連絡及び調整のために、健康つしま21推進員会議(以下「推進員会議」という。)を組織する。
2 推進員会議の運営に関し必要な事項は、推進員会議で定める。
(研修)
第6条 推進員は、その職務を行うために常に必要な知識の習得に努めなければならない。
(活動費)
第7条 推進員に、予算の範囲内で活動費を支給する。
(費用弁償)
第8条 推進員が推進員会議及び研修会に出席した場合は、費用弁償を支給する。
2 推進員の費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第10号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。