○対馬市介護保険サービス事業者選定委員会の組織及び運営に関する要綱

平成21年9月4日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する、介護保険サービス事業者(以下「事業者」という。)の選定を公平かつ適切に行うために、対馬市介護保険サービス事業者の指定に関する事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、事業者の選定に関する次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業者の選定過程に関すること。

(2) 法人等から提出される事業計画書等の審査に関すること。

(組織)

第3条 選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長(保健部に属する事務を所掌するもの)

(2) (福)対馬市社会福祉協議会長

(3) 対馬振興局保健部地域保健課長

(4) 福祉部長

(5) 保健部長

(6) 長寿介護課長

(委員長)

第4条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(費用弁償)

第6条 委員の費用弁償の額及び支給方法は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、保健部長寿介護課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年3月13日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市介護保険サービス事業者選定委員会の組織及び運営に関する要綱

平成21年9月4日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成21年9月4日 告示第72号
平成25年4月1日 告示第27号
平成26年4月1日 告示第23号
平成28年7月1日 告示第50号
令和5年3月13日 告示第23号