○対馬市ネコ適正飼養条例施行規則

平成22年6月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市ネコ適正飼養条例(平成22年対馬市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 条例第7条第1項の規定による飼いネコの登録の申請は、飼養登録申請書(様式第1号)の提出をもって行うものとする。

(登録証)

第3条 条例第7条第2項の飼養登録証(以下「登録証」という。)は、様式第2号のとおりとする。

(登録証等の再交付)

第4条 飼い主は、登録証を紛失又は損傷したときは、再交付申請書(様式第3号)により、市長に再交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、飼い主に登録証を再交付しなければならない。

(登録料の免除)

第5条 条例第9条による登録料を免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する法人で、動物愛護、自然保護、試験又は研究を目的とするものが設置し、又は管理する施設において当該目的のためにネコを飼養するとき。

(2) 対馬地区ネコ適正飼養推進連絡協議会が行う、ネコの健康生活サポートキャンペーンに申し込みマイクロチップの埋込を行ったとき。

(3) その他、市長が必要と認めたもの。

(登録の変更)

第6条 条例第10条第1項の規定による登録の変更の届出は、飼養登録変更申請書(様式第4号)の提出をもって行うものとし、登録変更事由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 飼いネコを譲渡したとき。

(2) 転居をしたとき。

(3) その他、市長が必要と認めたとき。

2 飼い主は、前項の届出の際に、市長に飼養登録証を返納しなければならない。

(登録の抹消)

第7条 条例第11条第1項の規定による登録の抹消の届出は、飼養登録変更申請書(様式第4号)の提出をもって行うものとする。

2 飼い主は、前項の届出の際に、市長に登録証を返納しなければならない。

(所有明示)

第8条 条例第12条の飼いネコが自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 首輪

(2) 胴輪

(3) アクセサリー等

(マイクロチップの埋込み)

第9条 条例第7条第1項のマイクロチップは、国際標準化機構が定めた規格第11784号及び第11785号に適合するものでなければならない。

(ネコの保護収容に係る公示)

第10条 市長は、条例第20条第1項の規定により飼い主の判明しないネコを保護収容したときは、次の各号に掲げる場所において、当該ネコの特徴、保護収容した日時、場所その他必要な事項を3日間公示するものとする。

(1) 対馬市役所

(2) 中対馬振興部

(3) 上対馬振興部

(4) 美津島行政サービスセンター

(5) 峰行政サービスセンター

(6) 上県行政サービスセンター

(ネコの譲渡)

第11条 条例第20条第3項の規定によりネコの譲渡を受けようとする者は、市長に譲受誓約書(様式第5号)を提出しなければならない。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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対馬市ネコ適正飼養条例施行規則

平成22年6月30日 規則第24号

(平成26年4月1日施行)