○対馬市ネコ適正飼養条例施行規則
平成22年6月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市ネコ適正飼養条例(平成22年対馬市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録証等の再交付)
第4条 飼い主は、登録証を紛失又は損傷したときは、再交付申請書(様式第3号)により、市長に再交付を申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、飼い主に登録証を再交付しなければならない。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する法人で、動物愛護、自然保護、試験又は研究を目的とするものが設置し、又は管理する施設において当該目的のためにネコを飼養するとき。
(2) 対馬地区ネコ適正飼養推進連絡協議会が行う、ネコの健康生活サポートキャンペーンに申し込みマイクロチップの埋込を行ったとき。
(3) その他、市長が必要と認めたもの。
(1) 飼いネコを譲渡したとき。
(2) 転居をしたとき。
(3) その他、市長が必要と認めたとき。
2 飼い主は、前項の届出の際に、市長に飼養登録証を返納しなければならない。
2 飼い主は、前項の届出の際に、市長に登録証を返納しなければならない。
(1) 首輪
(2) 胴輪
(3) アクセサリー等
(マイクロチップの埋込み)
第9条 条例第7条第1項のマイクロチップは、国際標準化機構が定めた規格第11784号及び第11785号に適合するものでなければならない。
(1) 対馬市役所
(2) 中対馬振興部
(3) 上対馬振興部
(4) 美津島行政サービスセンター
(5) 峰行政サービスセンター
(6) 上県行政サービスセンター
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。