○対馬市立小・中学校事務共同実施室組織運営規程

平成21年2月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、対馬市立小・中学校管理規則(平成16年対馬市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第15条の5第5項の規定に基づき、共同実施室の組織及び運営について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 共同実施室は、別表左欄に掲げる地区(以下「共同実施地区」という。)毎に、同表右欄に掲げる小学校及び中学校(以下「学校」という。)の事務職員及びその他の職員(以下「事務職員等」という。)をもって構成し、共同作業等により必要な事務処理を行う(以下「共同実施」という。)ものとする。

(地区別協議会及び連絡協議会)

第3条 共同実施室の円滑な運営を図るため、共同実施地区校長及び事務職員等で構成する共同実施地区別協議会(以下「地区別協議会」という。)を置く。

2 地区別協議会に会長を置き、共同実施室長が在籍する学校の校長をもって充てる。

3 会長は、地区別協議会を代表し、その円滑な運営を図る。

4 地区別協議会には、事務局長を置き、共同実施室長をもって充てる。

5 事務局長は、会長を補佐し、地区別協議会の円滑な運営に努める。

6 地区別協議会は、必要に応じ、会長が招集し開催する。

7 共同実施及び地区別協議会に関する連絡、調整及び協議等のため、必要に応じ、共同実施地区校長代表、共同実施室長及び教育委員会担当者等で構成する共同実施連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を開催する。

8 連絡協議会は、教育委員会が招集する。

(運営)

第4条 共同実施室長は、共同実施室において処理する事務とその運営について、地区別協議会において協議し、事務の共同実施年間計画書(様式第1号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 共同実施室長は、前項の共同実施計画を変更する場合、当該地区の校長の了承を得るものとする。

3 共同実施室長は、共同実施室において処理した事務とその運営について、地区別協議会において総括し、事務の共同実施実績報告書(様式第2号)により年度末に教育委員会へ報告しなければならない。

4 共同実施による共同作業を行う日の通知は、共同実施室長の在籍する学校の校長から、その他の共同実施地区の校長に対し行うものとする。

(服務)

第5条 校長は、共同実施計画等に基づき当該校の事務職員が共同実施室の業務のため所属を離れて勤務する場合は、必要に応じ出張を命ずる。

2 事務職員等は、守秘義務を遵守するとともに、共同実施における公文書及び個人情報について適切に取扱わなければならない。

(事務処理)

第6条 共同実施室においては、次の事務について、教育委員会に提出した年間計画に基づき計画的に処理するものとする。

(1) 諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当)の認定又は決定等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、給与事務に関すること。

(3) 旅費請求等に関すること。

(4) 事務職員未配置校における上記(1)(3)の業務の支援に関すること。

(5) 臨時的任用職員等に対する支援に関すること。

(6) 職員相互の研修に関すること。

(7) その他、共同実施に関すること。

2 事務職員等は、共同実施室において処理する事務のうち、特に必要な事項については、所属校の校長に報告するものとする。

3 共同実施室においては、職務担当制等により事務職員の業務分担を行う。

4 共同実施室における事務処理は、この規程に定めるほか、関係法令、条例及び規則等の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、共同実施室の組織及び運営等に関し必要な事項については、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月14日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委員会訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月24日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

共同実施地区

学校名

厳原地区

厳原小学校

厳原北小学校

金田小学校

厳原中学校

久田地区

久田小学校

豆酘小学校

久田中学校

豆酘中学校

画像知地区

鶏鳴小学校

今里小学校

大船越小学校

美津島北部小学校

画像知中学校

大船越中学校

峰地区

豊玉小学校

西小学校

東小学校

豊玉中学校

西部中学校

東部中学校

比田勝地区

仁田小学校

佐須奈小学校

比田勝小学校

豊小学校

仁田中学校

佐須奈中学校

比田勝中学校

画像

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対馬市立小・中学校事務共同実施室組織運営規程

平成21年2月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年2月1日 教育委員会訓令第2号
平成22年2月17日 教育委員会訓令第2号
平成23年2月14日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月5日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月5日 教育委員会訓令第1号
平成26年1月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成28年1月29日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和元年12月20日 教育委員会訓令第6号
令和2年12月24日 教育委員会訓令第3号
令和3年11月26日 教育委員会訓令第2号
令和4年11月24日 教育委員会訓令第3号