○対馬市一般廃棄物処理施設整備工事総合評価落札方式実施要綱
平成22年10月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する一般廃棄物処理施設整備工事(以下「本工事」という。)に係る総合評価落札方式の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、価格のほかに、技術的な要素を評価の対象に加え、価格と技術の両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をいう。
(総合評価審査委員会)
第3条 総合評価落札方式による入札の実施するため、対馬市一般廃棄物処理施設整備総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 総合評価落札方式の実施の適否
(2) 発注仕様書、落札決定基準及び入札公告資料の審査
(3) その他、契約担任者が必要と認める事項
3 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
4 委員会の委員は、学識経験者を有する者から3名以内を契約担任者が委嘱し、その他の委員については、副市長、総務部長、市民生活部長及び事業担当部長の職にある者を充てる。
5 委員の任期は、原則として3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、非常勤とする。
7 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
8 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
9 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
10 委員会は、必要に応じ、委員長が招集し、委員長が議長となる。
11 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
12 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
13 委員会の会議は、非公開とする。
14 委員は、知り得た情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
15 委員会の庶務は、市民生活部環境政策課において処理する。
(技術支援の要請)
第4条 契約担任者は、総合評価落札方式による本工事の入札の実施に当たり必要と認めるときは、相応の知識と経験を有する第三者の専門家に技術的な支援を要請することができるものとする。
(入札公告等)
第5条 契約担任者は、総合評価落札方式で入札を実施しようとするときは、対馬市契約規則(平成16年対馬市規則第108号)第3条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について公告するものとする。
(1) 総合評価落札方式を適用して入札を実施する工事である旨
(2) 価格その他の条件についての評価(以下「総合評価」という。)に必要な技術提案(以下「技術提案」という。)の内容及び提出期限
(3) 第7条に規定する落札者決定基準
(4) その他必要と認める事項、なお予定価格の事前公表は行わないものとする。
(技術提案)
第6条 入札に参加する者は、総合評価を行う際に必要な技術提案を契約担任者に提出しなければならない。
2 技術提案を提出しない入札者による入札又は当該技術提案に必要事項が記載されていない入札は、無効とする。
3 技術提案の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
4 技術提案に虚偽の記載をした入札は失格とし、対馬市が発注する工事等の契約に係る指名停止の措置要綱(平成16年対馬市告示第58号。以下「指名停止措置要領」という。)に基づき指名停止の措置を行うものとする。
(落札者決定基準)
第7条 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法その他の基準を定めるものとする。
2 前項の評価基準、評価の方法その他の基準の策定に当たっては、審査委員会の審議を経て決定するものとする。
(落札者決定の方法)
第8条 契約担任者は、落札者決定基準により総合評価を行い、落札者を決定するものとし、決定に当たっては、第3条に規定する審査委員会の審議を経て、入札価格が予定価格の制限の範囲内であって、総合点数の最も高い入札者を落札者とする。
2 総合点数の最も高い入札者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。ただし、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。
3 入札に参加を希望する者が1者の場合には、審査委員会の承認を経て、入札を行うものとする。
4 入札の結果有効な入札をした者が1者の場合は、落札者決定基準により、落札者を決定できるものとする。
(総合評価結果の公表)
第9条 契約担任者は、入札書類の審査結果について、公表するものとする。
(入札結果の説明)
第10条 入札に参加した者で落札者とならなかった者は、前条の公表を行った日の翌日から起算して10日以内(対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。)に、落札者として選定されなかった理由の説明を書面により契約担任者に求めることができるものとする。
2 前項の規定により入札結果の説明を求められた場合は、当該書面を受理した翌日から起算して10日以内(対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号)第1条に規定する休日を除く。)に、説明を求めた者に対し書面により回答するものとする。
3 契約担任者は、前項の規定による回答を行うに当たり、審査委員会の意見を聴くことができるものとする。
(実施上の留意事項)
第11条 入札の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 入札の参加を希望するものは、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「資格確認申請書」という。)を提出させるものとする。
(2) 入札に要する費用は、提出者の負担とする。
(3) 提出された資格確認申請書等及び入札書類は、提出者に無断で審査以外の目的に使用しないものとする。
(4) 資格確認申請書等及び入札書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止措置要綱に基づき指名停止の措置を行うものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、総合評価落札方式による本工事の入札の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第14号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。