○対馬市まちづくりアドバイザー派遣支援事業実施要綱
平成23年1月11日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来を見据えた地域づくりを目指し、地域が抱えている課題の解決に向けた取り組みを支援し、地域等が抱える様々な課題の解決や地域の魅力向上を図り、もって市民が主体となったまちづくりを推進するため、対馬市、地区、企業、市民活動団体等への指導及び助言等を行う者をまちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)として登録し、派遣することについて必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 市長は、次の各号のいずれかの知識や経験を有すると認められる者について、本人の承諾を得て、アドバイザーとして登録することができるものとする。
(1) まちづくり、地域づくりに関する知識や経験を有する者
(2) 自然環境保全及び環境改善に関する知識や経験を有する者
(3) 福祉、保健衛生及び医療に関する知識や経験を有する者
(4) 農林水産業育成に関する知識や経験を有する者
(5) 文化財、伝統文化に関する知識や経験を有する者
(6) 地域イベント、伝統行事等の育成保存に関する知識や経験を有する者
(7) 教育、生涯学習、文化及び芸術に関する知識や経験を有する者
(8) 健康づくり、スポーツ振興に関する知識や経験を有する者
(9) 企業、団体の育成に関する知識や経験を有する者
(10) その他第1条の趣旨により支援に必要な知識や経験を有する者
(登録事項の変更)
第3条 アドバイザーは、登録承諾書の記載事項の内容に変更が生じ場合には、速やかに市長に報告するものとする。
(登録の更新)
第4条 登録期間は、1年以内とする。なお、本人より辞退の申し出がないときは、引き続き登録期間を延長することができるものとし、以後この例によるものとする。
(アドバイザーの公表)
第5条 市長は、アドバイザーの氏名、専門分野、所属、職名、主な活動等をアドバイザー登録簿(様式第4号)に登載するとともに、ホームページ等適当な方法により公表するものとする。
(登録の取り消し)
第6条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができるものとする。
(1) アドバイザー制度の趣旨に反する行為を行った場合又は行うことが明らかな場合
(2) 次条に規定される業務内容に違反する等、著しく不誠実であると認められた場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録の取り消しを適当と認めた場合
(業務)
第7条 アドバイザーは、次条に規定する派遣対象事業の要請に応じて、次の業務を行うものとする。
(1) 市民が主体となった地域づくりを推進するために必要な情報やノウハウの提供及び具体的な手段等の助言を行うこと。
(2) 地域が抱える課題の改善又は地域の資源を活用した取り組みに必要な情報やノウハウの提供及び具体的な手段等の助言を行うこと。
(3) 市民活動団体の取り組みに必要な情報やノウハウの提供及び具体的な手段等の助言を行うこと。
(4) 企業、団体等の新規事業等の検討、実施に必要な情報やノウハウの提供及び具体的な手段等の助言を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(派遣対象事業等)
第8条 派遣対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 地区が実施する地域が抱える課題の改善又は地域資源を活用した取り組み等で、アドバイザーのサポートが必要な活動及び事業
(2) 次の取り組み項目が目的で活動を行う市民活動団体及びNPO等で、アドバイザーのサポートが必要な活動及び事業
ア 社会福祉に関する取り組み
イ 自然・環境保護に関する取り組み
ウ まちづくりの推進に関する取り組み
エ 教育、文化活動に関する取り組み
オ 地域安全に関する取り組み
カ その他地域に貢献する取り組み
(3) 対馬市が実施する地域課題の解決に向けた取り組み等でアドバイザーのサポートが必要な事業
2 次の各号に該当する場合については、派遣対象事業とはしない。
(1) 政治的活動又は宗教的活動の一環として実施されるもの
(2) その事業を実施することによって、著しく市政に支障をきたすもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、アドバイザー派遣支援事業の趣旨に合致しないもの
(派遣の申請)
第9条 アドバイザーの派遣を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、アドバイザー派遣依頼書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 第8条第1項第3号による派遣依頼の場合で、依頼者において市税等の滞納がある場合は、アドバイザーの派遣を行わない。
(派遣の回数)
第11条 同一事業でのアドバイザー派遣回数は、同一年度において1回を限度とする。
(結果報告)
第12条 依頼者は、事業終了後14日以内に、アドバイザー派遣支援事業結果報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(謝金及び費用弁償)
第13条 市は、アドバイザーに対し、旅費及び謝金を支給するものとし、それぞれの支給金額の算出方法は、次のとおりとする。
(1) アドバイザーの旅費については、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)及び対馬市職員の旅費に関する規則(平成16年対馬市条例第34号)により支給する。
(2) アドバイザーへの謝金については、業務に従事する1時間につき10,000円を支給するものとし、1日につき40,000円(4時間)を上限とする。
(庶務)
第14条 アドバイザー派遣支援事業に関する庶務は、各分野の所管である部・局が処理し、しまづくり推進部地域づくり課が統括する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第124号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第50号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第44号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。