○対馬地区ネコ適正飼養推進連絡協議会設置要綱

平成23年9月30日

告示第58号

(設置)

第1条 対馬市ネコ適正飼養条例(平成22年対馬市条例第19号)に基づき、ネコの適正飼養等を推進する事により、生活環境の向上とネコ由来感染症などの影響によるツシマヤマネコの絶滅回避を目的として、対馬地区ネコ適正飼養推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、ネコの適正飼養の推進及びツシマヤマネコの保護に関する調査、検討、普及啓発を行う。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関及び団体の代表者(以下「委員」という。)15名以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 環境省九州地方環境事務所 対馬保護官事務所

(2) 長崎県環境部自然環境課

(3) 長崎県対馬振興局 管理部 総務課

(4) 長崎県対馬振興局 保健部 環境衛生課

(5) 対馬市農林水産部 自然共生課

(6) 対馬市教育委員会 文化財課

(7) 対馬市教育委員会 学校教育課

(8) 学識経験者

(9) NPO法人どうぶつたちの病院

(10) 長崎県獣医師会

(11) 長崎県獣医師会対馬支部

(12) 福岡県獣医師会

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合は、前任者の残任期間内とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)により支給する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、農林水産部自然共生課に置く。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第50号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

対馬地区ネコ適正飼養推進連絡協議会設置要綱

平成23年9月30日 告示第58号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成23年9月30日 告示第58号
平成26年4月1日 告示第23号
平成28年7月1日 告示第50号
令和3年3月10日 告示第20号